○学校給食共同調理場運営規則

昭和49年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町立学校給食共同調理場設置条例(昭和47年条例第2号)第3条の規定に基づき,施設の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 上勝町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の事務局は,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

(職員)

第3条 共同調理場に次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 事務職員 1名

(3) 栄養教諭又は学校栄養職員 1名

(4) 調理員 3名

(5) 運転手 1名

(職務)

第4条 所長は,共同調理場に属する業務を掌り,所属職員を監督する。

2 事務職員は,事務に従事する。

3 栄養教諭は,児童・生徒等の栄養の指導及び管理をつかさどる。

4 学校栄養職員は,献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

5 調理員は,調理等に従事する。

6 運転手は,運搬車の運転その他給食物資等の運搬に従事する。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には,その運営を適正かつ円滑ならしめるため,共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し,所長に助言する。

3 前項の審議を行うため,これに必要な調査,研究等を行うことができる。

4 運営委員会の組織,運営については,別に定める。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者を町長の承認を得て教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 副町長

(2) 議会議長

(3) 議会総務委員長

(4) 上勝小学校長

(5) 上勝中学校長

(6) 上勝小学校PTA会長

(7) 上勝中学校PTA会長

(8) 学識者3名以内

(組織)

第7条 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とし,任期は2年とする。ただし,再任することができる。

3 委員の現職に異動があったときは,後任者が残任期間を引き継ぐものとする。

(運営)

第8条 委員長は会議を招集し,会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

第9条 運営委員会に書記を置く。

2 書記は,共同調理場職員が当たり,委員長の指揮を受け委員会の庶務に当たる。

第10条 会議は,委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 教育委員会職員は会議に出席し,資料の提供及び意見を述べることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年7月20日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成11年6月15日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年12月18日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成28年6月16日教委規則第7号)

この規則は平成28年7月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年11月1日のいずれか早い日から施行する。

学校給食共同調理場運営規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月25日 教育委員会規則第3号
平成元年7月20日 教育委員会規則第3号
平成11年6月15日 教育委員会規則第4号
平成12年12月18日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年5月9日 教育委員会規則第1号
平成28年6月16日 教育委員会規則第7号