○上勝町立学校管理規則

昭和32年3月14日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,上勝町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は,毎年度学習指導要領の基準により当該学校における教育課程を編成し,これを学年始めに上勝町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事)

第3条 校長は,学校における修学旅行,対外試合,水泳,キャンプその他実施し,又は参加しようとする場合は,委員会に届け出なければならない。ただし,多額の経費を要する行事又は長期間の行事の場合は,事前に委員会と協議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,教育課程の年間計画に基づく生活科又は総合的な学習の時間における校外活動については,町内を離れないかぎり,その校外行事の手続は校長の判断で省略することができる。

3 遠足及び修学旅行の実施基準については,上勝町立学校遠足,修学旅行実施基準」によるものとする。

(感染症による出席停止)

第4条 校長は,伝染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり又は,そのおそれのある児童生徒があるときは,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に基づき,その保護者に対して,理由及び期間を明らかにし,出席停止を指示することができる。

2 前項の規定により出席停止を指示したときは,校長はその旨を委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第5条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,文書により委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは,委員会は当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上,出席停止の決定を行うものとする。また当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

3 委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

4 前項の規定により出席停止の決定をしたときは,委員会は児童生徒の保護者に対し,文書によりその理由,期間等を明らかにして出席停止を命ずるものとする。ただし,出席停止を命ずる期間は必要な限度を超えないようにしなければならない。

5 委員会は,当該児童生徒の出席停止の期間のおける学習に対する支援及びその他教育に必要な措置を講ずるものとする。

第3章 教材及び教具

(教材の選定)

第6条 学校は,児童生徒に使用させる教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なるものを選定しなければならない。

(準教科書)

第7条 学校が文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ委員会に教材使用届けにより届け出なければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第8条 学校において,学年又は学級の児童,生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は,あらかじめ校長は委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本,解説書その他参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳,練習帳,日記帳

(共同利用)

第9条 学校は,備品及び実験器具等の教材教具で高価なものについては,学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第10条 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第11条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 日曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか,委員会が特別に必要とする場合又は校長が必要と認め,委員会に届け出た日

2 児童生徒の教育上,特別に必要があるときは,校長は委員会に届け出て,前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により,臨時に授業を行わない場合においては,次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 児童生徒の管理

(出席状況)

第12条 校長は,児童生徒の出席状況を常に把握し,その出席状況が良好でない場合において,その事由が正当と認められないときは,速やかに委員会に報告しなければならない。

(異動状況)

第13条 校長は,児童生徒の異動状況を委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定)

第14条 校長は,所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与しなければならない。

第6章 職員

(職員の組織)

第15条 学校には,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,講師,養護教諭,養護助教諭,栄養教諭,事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 前項に規定する事務職員は,事務室長,主査,事務長,主任,主任主事,又は主事のいずれかの職に補するものとすし,学校栄養職員は,主査,主任,主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 前2項に定める者のほか,町費負担職員として学校用務員及びその他の職員を置くことができる。

4 学校には,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(職員の職務)

第16条 校長は,校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)を助け,校務を整理し,必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は,児童生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は,児童生徒の養護をつかさどる。ただし,徳島県教育委員会の兼職発令を受け,必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

8 栄養教諭は,児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

9 事務室長は,校長を助け,学校事務をつかさどり,事務職員,用務員等を監督する。

10 事務職員の主査は,校長を助け,高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

11 事務長は,校長を助け,事務をつかさどり,事務職員,用務員等を監督する。

12 事務室長及び事務長は,次の各号に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会,回答等を行うこと。

13 事務職員の主任は,相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

14 事務職員の主任主事は,相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

15 事務職員の主事は,事務をつかさどる。

16 学校栄養職員の主査は,校長を助け,高度の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

17 学校栄養職員の主任は,相当の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

18 学校栄養職員の主任主事は,相当の経験を必要とする技術をつかさどる。

19 学校栄養職員の主事は,技術をつかさどる。

20 助教諭は,教諭の職務を助ける。

21 養護助教諭は,養護教諭の職務を助ける。

22 講師は,教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

23 学校栄養職員は,徳島県教育委員会の任命を受け,必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

(学校事務グループ制度)

第17条 学校事務グループ(以下「事務グループ」という。)は,徳島県教育委員会の通知により,指定されたグループリーダー及びグループに所属する事務職員をもって構成する。

2 グループリーダーは事務室長又は徳島県教育委員会が任命する事務職員とする。

3 グループリーダーは事務グループを運営し,次の各号の職務を行う。

(1) 事務グループをとりまとめ,委員会(事務グループ内の教育委員会)及び校長会と連絡調整を行う。

(2) 事務グループ内の事務職員に対し,学校事務全般に対する支援,指導及び助言を行う。

(3) 資質・能力の向上のため事務グループの必要に応じて,研修計画を立案し,実践する。

(4) 事務グループにおける事務職員未配置校の支援を行い,事務職員不在等の緊急時に組織的な対応をする。

(校務分掌)

第18条 校長は,職員の校務分掌を定め,学年始めに委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第19条 学校に教務主任,学年主任及び保健主事を置く。ただし,別に定める学校については,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教務をつかさどる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任,学年主任及び保健主事は,当該学校の教諭のうちから,校長が命ずる。

6 主幹教諭は,原則として主任等を兼ねることができない。

(生徒指導主任)

第20条 小学校に生徒指導主任を置く。ただし,別に定める小学校については,この限りでない。

2 生徒指導主任は,校長の監督を受け,児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については,前条第5項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第21条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし,別に定める中学校については,この限りでない。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については,第19条第6項の規定を準用する。

(人権教育主事)

第22条 学校に人権教育主事をおき,人権教育主任をおくことができる。

2 人権教育主事又は人権教育主任は,校長の指示指導のもとに,学校における人権教育を推進するため次の職務を行う。

(1) 人権教育の推進体制に関すること。

(2) 人権教育の計画に関すること。

(3) 人権教育の研修に関すること。

(4) 人権教育に関する社会教育団体及び諸機関との連絡調整に関すること。

(5) その他,人権教育に関すること。

3 校長は,学校の教諭の内から適任者を人権教育主事,人権教育主任を任命し,教育委員会に報告する。

(その他の主任等)

第23条 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については,当該学校の教諭の内から校長が命ずる。

(校長不在の場合の事務代決)

第24条 校長不在の場合は副校長が,校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその職務を代行する。ただし,副校長を置かない学校にあっては,教頭がその事務を代決する。

2 副校長と教頭をともに置かない学校にあっては,あらかじめ校長が指定する順序で,その事務を代行する。

3 前2項の規定にかかわらず,事務室長又は事務長が置かれている学校にあっては,第16条第12項に定めるほか,教育長の権限に関する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任された事務については事務室長又は事務長が代決する。

(職員の休暇)

第25条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇,特別休暇,介護休暇若しくは無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は,あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において,休暇の日数が週休日,休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは,校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の休暇については,あらかじめ委員会に請求しなければならない。

3 病気,災害その他やむを得ない事由により,前2項の規定によることができなかった場合においては,その勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上及ぶときは,その最初の日)から,週休日,休日及び代休日を除き遅くとも3日以内にその理由を付して,職員は校長に,校長は委員会に請求しなければならない。ただし,この期間内に請求することができない正当な理由があったと認める場合にはこの限りでない。

4 病気休暇が引き続き8日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(職員の出張)

第26条 職員の出張は,校長が命ずる。この場合において,県外出張のときは,委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の県外出張は,あらかじめ教育長の承認を得るものとする。

3 職員は,県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則第6条に基づき出張から帰任した時は,直ちに口頭をもってその概要を報告するとともに,週休日,休日及び代休日を除き,5日以内に復命書を作成して,これを提出しなければならない。ただし,校長の承認を得たときは,復命書の提出を省略することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第27条 職員の職務に専念する義務の特例については,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)によるものとし,委員会の承認を受けなければならない。

2 次の各号については,職員は校長の承認を受ければよいものとする。

(1) 人間ドックその他福利厚生に関する事業

(2) 教育会・講演会・研究会等への一般参加及び講師としての参加

(3) 教員免許更新制による免許状更新講習の受講

(4) 前各号のほか,職務に専念する義務の特例に関する規則(人事委員会規則8―2)によって人事委員会が定めた事項に該当する場合

(勤務報告)

第28条 校長は,県費負担教職員の休暇,出張等勤務状況を年度ごとに,翌年の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(人事記録カード)

第29条 校長は,職員の人事記録カードを常に整理し,保管しておかなければならない。

(校内規定の設定)

第30条 校長は,法令及びこの規則に違反しない限りにおいて,学校の管理運営に関し必要な校内規定を定めることができる。

(運転免許証の確認等)

第31条 校長は毎年度,4月以降遅滞なく,運転免許を受けている職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,運転免許証(原本に限る)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機自転車をいう。)を運転する者

2 校長は,前項に規定する場合のほか,必要があると認めるときは,随時同項の規程の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は,前2項の規程により確認した事項を記載した書類を作成し,又は変更し,及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第32条 生徒等の善行,傷害,事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは,校長は速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,校長は速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第5号,同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか1に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は,次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第33条 校長は,教育長が必要であると認めるときは,運転免許を受けている職員に対し,運転記録証明書(自動車安全センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち,自動車安全センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第7章 施設及び設備の管理

(施設,設備の亡失き損)

第34条 校長は,学校の施設,設備が亡失し,又はき損した場合は,速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理簿,備品台帳)

第35条 校長は,施設,設備の管理簿,備品の台帳を調製しなければならない。

2 管理簿,備品台帳は,ハードディスク,磁気ディスク等の電子機器記憶媒体により調製することができる。

(防火警備)

第36条 校長は,学校の防火及び警備について責任者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第37条 日直及び宿直員は,校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は,学校の施設,設備,書類等の保全,盗難の予防,文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

第8章 学校運営

(職員会議)

第38条 小中学校に校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議は,校長が主宰する。

(学校評議員)

第39条 小中学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該小中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び職見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

第9章 働き方改革

(健康及び福祉の確保を図るための措置)

第40条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は,給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には,当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については,前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と,第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和32年3月14日から施行する。

(令和2年度における学期及び夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第10条及び第11条第1項第5号の規定の適用については,第10条中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月5日まで」と,「8月1日から12月31日まで」とあるのは「8月6日から12月31日まで」とし,第11条第1項第5号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは,「8月6日から8月18日まで」とする。

(昭和36年8月12日教委規則第1号)

この規則は,昭和36年8月1日から施行する。

(昭和37年9月2日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日教委規則第9号)

1 この規則は,昭和51年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の上勝町立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の6までに規定する職に相当する職にある者は,昭和51年3月31日までの間それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和53年12月25日教委規則第9号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第5号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年9月6日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年6月25日教委規則第1号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成6年6月8日教委規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日教委規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日教委規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日教委規則第2号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月13日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月12日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月21日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第4号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年8月31日までの間における改正後の第40条第2項第3号の規定の運用については,同号中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年7月20日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年6月22日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

上勝町立学校管理規則

昭和32年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和36年8月12日 教育委員会規則第1号
昭和37年9月2日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月25日 教育委員会規則第15号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第9号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和54年6月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月12日 教育委員会規則第2号
平成元年9月6日 教育委員会規則第4号
平成4年6月25日 教育委員会規則第1号
平成6年6月8日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年7月1日 教育委員会規則第5号
平成13年3月13日 教育委員会規則第1号
平成13年12月20日 教育委員会規則第2号
平成14年3月20日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年12月13日 教育委員会規則第4号
平成21年3月12日 教育委員会規則第1号
平成22年6月21日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成29年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第4号
令和2年7月20日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和5年6月22日 教育委員会規則第3号