○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の1に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担職員については,教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか町長が定める場合

この条例は,昭和30年7月20日から施行する。

(昭和41年9月13日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月10日条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年12月16日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月20日 条例第14号

(昭和45年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第14号
昭和41年9月13日 条例第27号
昭和42年3月10日 条例第12号
昭和45年12月16日 条例第22号