○上勝町教育文化関係表彰規程
昭和53年10月30日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,上勝町表彰条例(昭和45年条例第14号)に規定する功労表彰及び善行表彰に該当しないものについて,特に功績が顕著なものを上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。
(1) 体育功労表彰
(2) 芸能文化功労表彰
(3) 教育功労表彰
(4) 社会教育功労表彰
(体育功労表彰)
第3条 体育功労表彰は,次の各号の1に該当する功績顕著な者について行う。
(1) 児童,生徒,学生,一般について県下競技会で優勝した者
(2) 体育協会,スポーツ少年団等の育成に特に功績のあった者
(3) スポーツ推進委員,スポーツ指導員等町内スポーツの推進,指導に永年従事し,その功績顕著な者
(4) 健康保持のため永年にわたり,スポーツ活動をとり入れる等,その功績が他の範である者
(5) その他体育活動に功績顕著な者
(芸能文化功労表彰)
第4条 芸能文化功労表彰は,次の各号の1に該当する功績顕著な者について行う。
(1) 児童,生徒,学生,一般の部において,芸能文化に優れた技能を有し,その成績が特に顕著である者
(2) 芸能文化関係組織の育成に功績顕著な者
(3) 芸能文化活動に永年従事し,その業務に精励し功績顕著な者
(4) その他芸能文化に関し功績顕著な者
(教育功労表彰)
第5条 教育功労表彰は,次の各号の1に該当する者について行う。
(1) 教育委員会等教育関係委員として,20年以上在職し,誠実勤勉に職務に精励した者
(2) 教職員として,永年在職し職務に精励し,改良,創作に関し事績著明な者
(3) その他教職員として事績顕著な者
(社会教育功労表彰)
第6条 社会教育功労表彰は,次の各号の1に該当する者について行う。
(1) 社会教育関係委員として永年にわたり在職し,その功績顕著な者
(2) PTA活動に永年従事し,その功績が特に顕著な者
(3) 私財を寄附し,又は労務の提供等により,教育振興に特に功績のあった者
(4) 青少年の健全育成等その功績顕著な者
(5) その他社会教育に関し功績顕著な者
2 在職年数は,月をもって計算し,6カ月未満は切り捨てるものとする。
(表彰の具申決定)
第8条 表彰の具申は,関係機関,団体等の具申に基づき教育委員会の会議に諮って決定する。
2 具申書の様式は,上勝町表彰条例の例による。
3 表彰決定者については,上勝町表彰条例に基づく表彰候補者として具申する。
(表彰の取消)
第9条 表彰を受ける者が,次の各号の1に該当するときは,表彰を取り消すことができる。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者,禁固刑に処せられた者
(3) 交通犯罪者,職務等犯罪者
(4) その他表彰するに不適当な者
(表彰の日)
第10条 表彰の日は,町民祭(町民体育祭)の日とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,教育長が定めることができる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規程第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月6日教委規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。