○上勝町表彰条例
昭和45年6月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,町の政治,経済,文化,技芸,社会その他各般にわたって町政振興に寄与し,又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は,次の各号の1に該当する者のうち,功績顕著な者について町長が行う。
(1) 町長の職にあっては12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあっては16年以上在職した者
(3) 農業委員会委員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあっては20年以上在職した者
(4) 消防団長の職にあっては10年以上在職した者
(5) 副町長,助役及び収入役の職にあっては16年以上在職した者
(6) 町の職員であって30年以上在職し,誠実,勤勉に職務に精励した者
(7) 産業経済,厚生社会,文化教育事業等の改良,創作に関し事績著明な者
(8) 前各号以外で特に町政振興に寄与した者
2 功労者には,功労章,表彰状及び記念品を贈呈する。
3 功労章については,別記のとおりとする。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は月をもって計算し,中断した場合であっても前後の年数を通算し,表彰期日において6月以上の端数を生じたときは,1年とする。
2 町村合併前にある履歴についても通算するものとする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は,次の各号の1に該当するものについて町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し,又は公務に助力し,その成績顕著な者
(2) 町の公益のため10万円以上の金品を寄附した者
(3) 特に困難な状況にあって自己の危険を顧みず人命を救助した者
(4) 徳行卓越し一般町民の模範となるような善行をした者
(5) 各種団体から推薦のあった者で町長が必要と認めた者
2 善行者には,表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は,団体に対しこれを準用する。
(褒章具申)
第7条 町長は,この条例の規定により表彰した者のうち国の褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に定める褒章又は褒状を賜与されると認められる者については,県知事にその賜与について具申するものとする。
(被表彰者が死亡した場合等の措置)
第8条 この条例によって被表彰者となった者が,その表彰前に死亡したとき,又は自ら表彰を受れないときは,表彰状,記念品又は金品は,その遺族等に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第9条 功労者は,町の挙行する式典その他町長が適当又は必要と認める場合招待することとし,死亡したときは,祭祀料,供花及び弔詞を贈呈する。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁こ以上の刑に処せられた者
(3) その他町長において不適当と認める者
(功労章の着用)
第12条 功労章は,町の儀式又は公の会合に出席する場合には着用する。
(功労者名簿)
第13条 功労者の氏名その他必要な事項は,功労者名簿に登録し保存する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月20日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月1日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第9号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。
附則(平成18年12月21日条例第19号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
功労章