○上勝町奨学資金貸付基金条例施行規則
昭和30年7月20日
規則第4号
第1条 上勝町奨学資金貸付基金条例(昭和39年条例第19号。以下「条例」という。)による資金(以下「資金」という。)の貸付は,この規則の定めるところによる。
第2条 奨学金の貸付及び回収の事務は,上勝町教育委員会において行う。
第3条 奨学金の貸付を受けようとする者は,次の各号の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 上勝町奨学資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 管轄民生委員の生活証明書(様式第2号)
(3) 出身学校又は在学校長の調書(様式第3号)
(4) 医師の健康診断書
(5) 戸籍謄本
(6) 入学を許可された者にあっては入学許可書の写
2 前項第1号の申請書の保証人は上勝町に3ケ年以上居住し,独立の生計を営む身元確実な親権者以外の成年2人以上でなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,町外に居住する者であっても,独立の生計を営む身元確実な成人と認められるときは,保証人となることができる。
3 前項の保証人が欠けた時又は町長が不適当と認め変更を命じた時は,直ちに他の保証人をたて保証人変更届を町長に提出しなければならない。
第4条 町長は,前条の申請書を受理した時は,上勝町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)に諮り,適当と認めた者に対し貸付決定通知書を交付する。
第5条 奨学金の貸付を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学した時は,その翌月から復学した前月までの間,奨学金を貸付しない。
第6条 町長は,奨学生が次の各号の1に該当すると認められたときは,委員会に諮り奨学金の貸付を停止することがある。
(1) 学業成績又は操行が不良であるとき。
(2) 傷い,疾病その他の事由により卒業の見込みがないとき。
(3) 奨学金を必要としない事が生じたとき。
(4) 条例第4条の要件が欠けたとき。
(5) その他この規則の規定に違反し又は指示に従わないとき。
第8条 奨学金の償還は,町長の発行する納付書によるものとする。
第9条 奨学生が次の各号の1に該当したときは,町長の指示に従い奨学金を償還しなければならない。
(1) 中途退学したとき。
(2) 奨学金を辞退したとき。
(3) 奨学金の貸付を停止されたとき。
2 前項第1号及び奨学生が死亡した場合は,その事情により町長は償還すべき奨学金の全部又は一部を免除することがある。
第10条 奨学生は,奨学金償還までに次の各号の1に該当した場合は,保証人連署の上速やかに届け出なければならない。
(1) 奨学生が転校,休学,復学,退学又は卒業したとき。
(2) 奨学生又は保証人の住所,氏名に異動があったとき。
2 前項第1号の届出には,当該学校長の証明書を添付しなければならない。
第11条 奨学生が奨学金の償還完了前に死亡したとき,戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は,速やかに戸籍抄本を添えて町長に死亡届を提出しなければならない。
第12条 奨学金の償還が延滞した場合は,年10.95パーセントの割合で延滞利息を徴収する。ただし,町長が必要と認めたときは,その全部又は一部を免除することがある。
附則
この規則は,昭和30年7月20日から施行する。
附則(昭和39年3月28日規則第10号)
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。