○上勝町奨学資金貸付基金条例
昭和39年3月28日
条例第19号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため,上勝町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は,8,095,000円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(貸付対象)
第3条 この条例は,本町に過去3年以上居住し,高等学校又はこれと同程度の学校及び大学(4年生大学・短期大学・高等専門学校及び修業年限2年以上の専修学校)以下「学校」という。)に進学し,在学することが経済的に困難な者に対し,必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 奨学資金の貸付けを受けることのできる者は,次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 学資の支弁が困難と認められる家庭その他特別の事情にある者であること。
(2) 本町に過去3年以上住所を有する者であること。
(3) 学業成績が極めて優秀であること。
(4) 進学意欲が旺盛で心身ともに堅実な者であること。
(貸付金額)
第5条 奨学資金の貸付額は,1ケ月につき3万円を超えない範囲内において,毎年度町長が定める。
(貸付条件)
第6条 奨学金の貸付期間は在籍する学校の正規の最短修業期間とし,無利子とする。
2 奨学金は,学校卒業後12月を経過した月から貸付期間を超えない年数以内に半年賦で償還するものとする。ただし申出により繰上償還することができる。
3 奨学金の貸付を受けた者が更に上級学校に進学し,又は特別の事情により,一時償還の能力を失うに至ったときは,その申請により,町長は上勝町奨学資金運営委員会の意見を聴いて,奨学金の償還を延期することができる。
(運営委員会の設置)
第7条 奨学資金の運営に関し,町長の諮問に答え,又は意見を具申するため,上勝町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員10人以内で組織する。
3 委員は,議会の総務常任委員,教育長,教育委員会の委員,奨学事業に熱意のある者,学識経験者及び関係職員のうちから町長が任命し,又は委嘱する。
4 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会の組織については,規則で定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際,上勝町奨学資金貸付条例の規定に基づいて貸付けされた奨学資金は,この条例による原資金の貸付とみなす。
3 上勝町奨学資金貸付条例(昭和30年条例第23号)は,廃止する。
附則(昭和41年6月1日条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の上勝町奨学資金貸付基金条例の規定に基づいて貸付の決定を受けた者の,奨学金の貸付及び償還条件は,なお従前の例による。
附則(昭和43年9月30日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月29日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月4日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月15日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月27日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月28日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月17日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月16日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年6月4日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年10月8日条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行までに規定に基づいて貸付及び償還されたものは,この条例を適用されたものとみなす。
附則(平成6年2月25日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第7号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日以降において新たに償還義務が生じる者から適用する。
附則(令和元年12月10日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。