○上勝町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(ただし,婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき 1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(11) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼育に係る登録票の交付,同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 1羽につき 3,400円

(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(13) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円

(14) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(15) 上勝町印鑑条例(昭和50年条例第13号)に基づく印鑑証明書の交付手数料 印鑑証明書交付手数料 1枚につき 350円

上勝町印鑑条例に基づく印鑑証明書の交付に係る印鑑登録証交付手数料 1件につき 50円

上勝町印鑑条例に基づく印鑑証明書の交付に係る印鑑登録証再交付手数料 1件につき 50円

(16) 住民票の写し及び住民票除票の写し,住民票記載事項証明交付手数料 1件につき 350円

(17) 戸籍の附票及び附票除票の写し交付手数料 1件につき 350円

(18) 外国人の身分,居住に関する証明手数料 1件につき 350円

(19) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 350円

(20) 公簿及び公文書の謄本又は抄本の交付に係る公簿謄抄本交付手数料 1件につき 350円

(21) 公簿及び公文書図面等の閲覧又は照査に係る閲覧手数料 1件につき 350円

(22) 公簿又は図面の謄写に係る謄写手数料 1件につき 350円

(23) 地方自治法第231条の3第2項の規定に基づく督促料に係る督促手数料 1件につき 100円

(24) 次に規定する証明書の交付に係る諸証明手数料 1件につき 350円(ただし,は50円とする。)

 土地又は建物に関する証明

 営業又は業務に関する証明

 法人又は法人の役職員であることの証明

 町立の学校の卒業修了,卒業及び修了見込又は成績に関する証明

 身元身分に関する証明

 居住に関する証明

 納税又は保険料に関する証明

 水火災等による被害に関する証明

 その他許可,認可,登録確認等を受けていることに関する証明

(25) 主としてその者の利益のため行う事務に関する手数料に係る事務手数料 1件につき 350円

(26) 土地及び建物に関する証明で職員の実地調査を必要とする手数料に係る調査手数料 1件につき 500円

(27) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(28) 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場合の承認申請手数料 1件につき 5,400円

(手数料の納付)

第3条 手数料は,別に定めのある場合を除くほか,申請に対する審査に係るものについては申請のとき,試験検認検査等に係るものについては出願のとき,許可に係るものについては許可証の交付のとき,証明に係るものについては証明書の記入のとき,割当に係るものについては記入のとき,それぞれ納付しなければならない。

(郵送による送付)

第4条 郵便による謄本,抄本,証明書その他の書類の送付を求めようとする者から,第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は,還付しない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により,町長において無料で取り扱うことができるとされているもの

(3) 町の住民で,公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 官公署から請求があったとき。

(6) 公的年金の受給に関するもので,条例の定めるところにより戸籍又は住民票の記載事項について行政庁又は団体が発給した文書に直接証明するもの

(7) 公用で使用するとき。

(8) 前各号に規定するもののほか,町長が特に免除する必要があると認めたもの

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

2 公文書,公簿の閲覧に際して,改ざん若しくは破棄する目的のため,特に不当行為があった者については弁償を行わせ,又は5万円以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(上勝町手数料条例の廃止)

2 上勝町手数料条例(昭和39年条例第31号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による。

(平成15年3月27日条例第7号)

この条例は,平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月25日条例第15号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月24日条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第15号)

この条例は,平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第21号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,第1条の規定は,番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年12月18日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第11号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

上勝町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第1号
平成15年3月27日 条例第7号
平成15年6月25日 条例第15号
平成17年3月24日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第19号
平成20年4月1日 条例第15号
平成27年9月18日 条例第21号
令和2年12月18日 条例第25号
令和3年6月21日 条例第11号