○上勝町印鑑条例

昭和50年10月6日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。

(登録)

第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 町長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が必要と認める事項

4 第3項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスク(これに準ずる方法により,一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整する。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影を鮮明に表しにくいもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 前2号に定めるもののほか,規則で定めるもの

(印鑑登録証)

第6条 町長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,登録番号を記載するほか,次の各号に掲げる事項を記載するための記載欄を設けるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,次の各号に掲げる場合に限り,町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は,第1項の規定による申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し,当該申請の内容が適正であることを確認した上,当該申請をした者に直接,印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに町長に印鑑登録証亡失届によりその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の廃止をしようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録を受けた印鑑を亡失したときは,直ちに町長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更事由が生じたときは,登録事項変更届に印鑑登録証を添えて速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定に基づく届出があったときは当該届出の内容が適正であることを審査した上当該事項を,又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で当該事項を修正するものとする。

(登録のまっ消)

第11条 町長は,印鑑登録者が転出したこと,死亡したこと,氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては,通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは,職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。

この場合において,転出したこと,死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 町長は,第9条の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは,審査した上当該申請に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。また,第8条の規定による亡失の届出があったときも同様とする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は,前項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付するものとする。

3 前項の場合において,町長は,印鑑登録証に第6条第2項各号に掲げる事項を記載した上,これを返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書には,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するもののほか,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては,氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書は,印鑑登録原票の写しにより磁気ディスクを用いて作成するものとするがやむを得ない理由がある場合は,印鑑登録票を町長が別に定める印鑑登録証明書にして行うことができる。この場合には,登録印鑑を提出しなければならない。

3 官公署が,所有権取得の登記を嘱託する場合において登記承諾書に押印された登記義務者の印影につき,本人の届出に係る印影と相違ないときは,奥書証明をすることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができるものとする。

2 町長は,前項に規定する調査を行うに当たり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問をさせ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。

(上勝町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,上勝町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の上勝町印鑑条例(昭和30年条例第37号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者については,この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は,なお従前の例により印鑑証明書の交付を受けることができる。ただし,その者の印鑑についてこの条例による改正後の上勝町印鑑条例第4条第2項の規定により登録がされたときは,この限りでない。

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成7年12月11日条例第42号)

この条例は,平成8年2月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第9号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。

この場合において,登録のまっ消については,印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって,施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は,施行日において,職権で,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月20日条例第14号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町印鑑条例

昭和50年10月6日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和50年10月6日 条例第13号
昭和51年3月31日 条例第14号
平成7年12月11日 条例第42号
平成9年3月24日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第9号
平成24年6月27日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第2号