○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。

鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)

第4条 条例第12条第4項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式並びに期間は,次の区分に従い,当該各号に掲げるところによる。

(1) 内国旅行(次号に掲げるものを除く。)は,支出票,概算払票及び精算票

(2) 日額旅費の支給される町内旅行の請求書は,その旅行の内容を明らかにする事項を記載しなければならない。

(3) 旅費の精算及び過払金の返納は,10日以内にしなければならない。

(日額旅費)

第5条 職員が条例第20条第1号又は第3号に該当する旅行をする場合においては,その者に対し別表に定める額の日額旅費を支給する。

2 前項に規定するもののほか,日額旅費に関しその支給を受ける者の範囲,額,支給条件,支給方法その他細部については,町長が別に定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

日額旅費

区分

支払額

道路等建設工事の測量現場監督等に従事する職員で勤務庁から半径4キロメートルを超える地域で引き続き2時間以上又は勤務庁から4キロメートルを超えない地域で引き続き5時間以上の勤務をした場合

1日につき200円以内

備考 管理職手当及び特殊勤務手当のうち月額で支給される職員には,日額旅費を支給しない。

職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)