○給料等の支給に関する規則

昭和39年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の給料等の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の給料の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 給料は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

第3条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算により支給することができる。

(給料の支給)

第4条 職員が休職にされ,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により,復職し,若しくは停職の終了により職務に復帰し,又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。給与期間の初日から引続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職にされ,又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が給料の支給定日後に復帰し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員の給料がその支給定日後において離職,休職,停職又は専従休暇等により過払となった場合は,還付させなければならない。

(給与の減額)

第5条の2 条例第13条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認のできる場合及びその期間は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)第2条に定めるところによる。

2 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては,給与の減額する基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは,切り捨てるものとする。

3 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては,その月における減額すべき給与の額は,その月の給与の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし,退職休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは,条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第5条の3 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(扶養手当支給)

第6条 条例第11条第1項に規定する届出は,扶養親族(異動)(別記様式)により行わなければならない。

第7条 任命権者は,職員から前条の届出を受けた場合は,届書記載の扶養親族が,条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は,次に掲げる扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第8条 任命権者は,前条の認定を行うに当たって必要と認めるときは,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は,職員が次の各号の1に該当し,給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額された場合

(2) 条例第14条の規定により給料の半額を減額された場合

(3) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第10条の2 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当の支給に係る事実が翌月の10日までに確認できない場合等で,給料の支給定日に支給することができないときは,その日以後に支給することができるものとする。

(通勤手当の支給)

第11条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日に支給するものとしその日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日以後に支給することができるものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当(当直勤務の場合を除く。)は,勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し,その勤務した時間について支給する。

第13条 前条に規定する手当の支給の基準となる時間数は,その給与期間において勤務した時間数(時間外勤務のうち支給割を異にする部分毎に計算した時間数)を合計したものとする。この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,第5条の2第2項の例による。

第14条 公務により出張中の職員は,その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,その勤務時間につき明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給する。

第15条 職員が,庁舎に住込み宿直勤務する場合には,その手当は支給しない。

第16条 条例第15条に規定する時間外勤務手当は,その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第16条の2 条例第15条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の規則で定める時間は,次の掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第3条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が40時間以上である場合 条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは,零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が40時間未満である場合 40時間(休日等があるときは,40時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第15条第2項の規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第16条の3 条例第16条で定める割合は,100分の135とする。

(管理職手当)

第16条の4 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって各号の1に該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し,又は疾病にかかり条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(初任給調整手当の支給)

第17条 初任給調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 初任給調整手当は,職員の給与で条例第13条及び第14条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第20条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 分限休職者

(4) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第19条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時職員又は非常勤職員を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(昭和39年条例第3号)の適用を受ける者(以下「特別職の者」という。)

(3) その退職に引続き次に掲げる者(非常勤職員を除く。)となったもの

 都道府県の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公庫,公団等の職員

第20条 条例第24条第5項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第21条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い回の退職のみをもって,当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第22条 条例第20条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第4号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

3 条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

第23条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 学校職員

(2) 特別職の者

(3) 教育長

(4) 都道府県の職員

(5) 国家公務員

(6) 他の地方公共団体の職員

(7) 公庫,公団等の職員

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は,別表第2の職員に掲げる区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の3 条例第20条の2及び第20条の3に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第23条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第23条の4 任命権者は,条例第20条の3第1項の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,町長に協議しなければならない。

第23条の5 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の6 条例第20条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の7 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第23条の8 条例第20条の3第5項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の9 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の10 第23条の3から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,公務休職者及び結核休職者(条例第21条に掲げる期間内において勤務した日があるものに限る。)を除く。

(2) 第18条第4号から第6号までの1に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第25条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員に,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者及び結核休職中であった者

(2) 第19条第2号及び第3号に掲げる者

2 第21条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤務手当の支給割合)

第26条 条例第21条第2項に規定する支給割合は,同条第1項に掲げる期間内における勤務しなかった期間に応ずる別表第1に定めるところによる割合に次項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(第5項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ町長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の98.5以上100分の150以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の89以上100分の98.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の79.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満

3 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

4 第2項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

5 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の37.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の37.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の37.5未満

6 第3項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

7 第2項から前項までに定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤務しなかった期間)

第27条 前条の「勤務しなかった期間」とは,条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち,次の各号に掲げる期間とする。

(1) 第18条第4号から第6号までに掲げる職員としての在職期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条の規定により給料を減額された期間(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和44年条例第6号)第7条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)が通算して1日を超えるときはその全期間

(5) 負傷,疾病(公務及び通勤による場合を除く。)又は私事等のため欠勤した期間

(6) 結核療養休暇を受けた期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間

2 前項の勤務しなかった期間には,条例の適用を受ける職員として在職しなかった期間を含むものとする。

第28条 前条第1項条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定については,第23条第1項の規定を適用する。この場合において,同条中「基準月以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月)の期間」とあるのは,「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により条例の適用を受ける職員として在職した期間に算入されることとなる期間に係る勤務しなかった期間とは,前条第1項各号に掲げる期間に相当する期間とする。

第29条 第12条第23条第27条及び前条の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月によって期間を計算する場合は,暦に従って計算する。この場合において,月の中途から起算するときは,前後の月においてその起算日に応答する日の前日をもって満了する。ただし,前後の月に応答日がないときはその月の末日をもって満了する。

(2) 1月に満たない期間が2以上あるときはこれらの期間を合算するものとし,日を月に換算する場合は30日をもって1月とする。

第30条 期末手当及び勤務手当の基礎となる給料及び扶養手当の月額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には,条例第24条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第13条及び第14条の規定に基づき給与が減額される場合において,第13条によるときは減額前の月額,第14条によるときは減額後の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には,減ぜられない月額

第31条 期末手当の支給日は6月15日及び12月5日とする。ただし,これらの日が,休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 勤勉手当の支給日は,6月15日及び12月5日とする。ただし,これらの日が,休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

3 期末手当及び勤勉手当は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第7条の改正規定は,昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年1月1日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から施行する。

2 昭和41年3月1日における第26条及び第28条の規定及び別表第1の適用については,第26条中「同条第1項各号に掲げる期間内」とあるのは「3月1日を基準日とする場合にあっては同日以前11箇月17日以内の期間」と,「別表第1及び別表第2」とあるのは「別表第1」と,第28条中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,別表第1中「11月を超え12月未満」とあるのは「11箇月を超え11箇月17日未満」と,「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第19条及び第21条の規定並びに別表第2の適用については,第19条中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第26条中「同条第1項各号に掲げる期間内」とあるのは「6月1日を基準日とする場合にあっては,同日以前5箇月17日以内の期間」と,「別表第1及び別表第2」とあるのは「別表第2」と,別表第2中「5月を超え6日未満」とあるのは「5箇月を超え5箇月17日未満」と,「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

4 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については,同日におけるこの規則第11条ただし書の規定の例による。

(昭和43年2月26日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和43年1月1日から適用する。

2 改正後の給料等の支給に関する規則第16条の2,第19条,第23条及び第30条の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月24日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。ただし,別表第1についてのみ昭和43年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日から昭和43年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条(給料の支給)の適用については同条中「地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,昭和43年12月13日における職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和30年条例第15号)第2条に規定する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と,「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と,「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。

3 昭和44年6月1日においては,新規則第18条第6号中「専従休職者」とあるのは「専従休職者又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて適用する。

(昭和44年7月2日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月16日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年5月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第11号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月2日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日規則第12号)

この規則は,昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年12月3日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年11月20日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第27条第1項の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則は,平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条の規定は,この規則の施行日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第20号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第12号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第31条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第13号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第26条第5項の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第8号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第17号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第12号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第6号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第12号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第5条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第26条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職

職務の級が6級の者

100分の15

職務の級が5級及び4級の者

100分の10

職務の級が3級の者

100分の5

医療職(1)

職務の級が5級で13号給以上の者

100分の10

職務の級が5級で13号給未満4級で9号給以上の者

100分の5

医療職(2)

職務の級が4級の者

100分の10

職務の級が3級及び2級の者

100分の5

画像

給料等の支給に関する規則

昭和39年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第4号
昭和40年1月1日 規則第1号
昭和41年1月1日 規則第1号
昭和43年2月26日 規則第3号
昭和44年2月24日 規則第1号
昭和44年7月2日 規則第7号
昭和45年12月16日 規則第12号
昭和49年5月31日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和51年12月2日 規則第15号
昭和54年12月1日 規則第12号
昭和56年12月3日 規則第2号
昭和57年11月20日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年3月23日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第20号
平成13年12月27日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年11月26日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第8号
平成22年12月24日 規則第10号
平成23年11月28日 規則第17号
平成24年3月28日 規則第3号
平成24年12月25日 規則第12号
平成26年6月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第12号
令和4年9月21日 規則第12号
令和5年3月17日 規則第9号