○常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例

昭和39年2月28日

条例第3号

第1条 この条例は,町長,副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

第2条 町長等の受ける給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 町長等の給料月額は,別表第1のとおりとする。

第4条 新たに町長等となった者には,その日から給料を支給する。ただし,退職し,又は失職し,国家公務員又は地方公務員が即日町長等になったときは,その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職,又は失職により町長等でなくなったときは,その日まで給料を支給する。

2 町長等が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から,日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については,一般職の例による。この場合において職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは,「100分の175」とし,期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第8条 常勤の特別職に支給する旅費は,別表第2又は別表第3による。

2 旅費の支給方法については,一般職の職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(昭和30年条例第6号)の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 平成7年9月1日から平成7年11月30日までの間における町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

4 平成12年10月1日から平成12年12月31日までの間における町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額の50パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

5 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の10パーセントに相当する額を,助役は当該額の3パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

6 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の10パーセントに相当する額を,助役は当該額の3パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

7 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の10パーセントに相当する額を,助役は当該額の5パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

8 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における町長及び助役の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,助役は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

9 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

10 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については,同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは,「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

12 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

13 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

14 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

16 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の20パーセントに相当する額を,副町長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

17 平成29年1月1日から平成29年2月28日までの間における町長,副町長及び教育長の給料月額は第3条の規定にかかわらず,同条に規定する給料月額から町長は当該額の50パーセントに相当する額を,副町長は当該額の20パーセントに相当する額を,教育長は当該額の10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

(昭和39年12月21日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和39年9月1日から,この条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年5月20日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月9日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和41年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和43年3月21日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年12月18日条例第27号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年10月28日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年6月21日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和47年10月1日からこの条例施行の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月25日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和49年7月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年2月3日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて昭和51年1月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月11日条例第7号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月23日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和52年10月1日から,この条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月25日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和53年7月1日から,この条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月27日条例第7号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和54年10月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年2月4日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。ただし,別表第2は,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和55年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年6月29日条例第13号)

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月24日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和59年7月1日から,この条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年12月25日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,昭和61年10月1日から,この条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年10月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年10月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月27日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。ただし,別表第2及び別表第3については,平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職員の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月27日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1については,平成3年4月1日から適用し,第2条及び第7条の改正規定は,平成4年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月25日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月14日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月16日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年6月28日条例第25号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年8月23日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月11日条例第38号)

1 この条例は,平成7年12月22日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月24日条例第14号)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第13号で,平成8年12月25日から施行する。)

2 この条例による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて,平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第16号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第14号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成11年3月25日条例第7号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第7条中の期末手当の支給規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当に限り,改正前の職員の給与に関する条例第20条の規定の例による。ただし,同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年11月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り,改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の第7条中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年12月1日より適用する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月24日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年12月1日より適用する。

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第20条第2項中「100分の137.5」とあるのは,「100分の150」とする。

(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年12月12日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年1月1日より適用する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第1条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず,改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第1条及び別表第1の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の規定の適用については,これらの規定中「あるのは,」とあるのは「あるのは」と,「とし」とあるのは「と,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月24日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定(常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

町長

給与月額

727,000円

副町長

給与月額

582,000円

教育長

給与月額

533,000円

別表第2(第8条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

県内

県外

1等実費

上級実費

実費(35)

実費(35)

実費

1,900円

2,200円

8,000円

13,000円

2,000円

別表第3(第8条関係)

外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

支度料

旅行雑費

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

1ケ月未満

1ケ月以上

最上級の運賃又は実費

最上級の運賃又は実費

最上級の運賃又は実費

実費

7,200円

6,200円

22,500円

18,800円

70,000円以内

85,000円以内

実費

7,000円

備考

1 甲地方とは,北米地域,欧州地域,中近東地域(指定都市を含む。)

2 乙地方とは,甲地方以外の地域とする。

常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例

昭和39年2月28日 条例第3号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年2月28日 条例第3号
昭和39年12月21日 条例第34号
昭和40年5月20日 条例第19号
昭和41年3月17日 条例第3号
昭和42年1月9日 条例第2号
昭和43年3月21日 条例第4号
昭和44年12月18日 条例第27号
昭和46年10月28日 条例第16号
昭和47年6月21日 条例第10号
昭和47年12月21日 条例第26号
昭和48年12月21日 条例第23号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年12月27日 条例第35号
昭和51年2月3日 条例第2号
昭和51年3月11日 条例第7号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和52年12月23日 条例第20号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和56年2月4日 条例第2号
昭和57年6月29日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和58年9月24日 条例第12号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和60年12月25日 条例第11号
昭和61年12月25日 条例第8号
昭和62年10月1日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成元年3月18日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第2号
平成3年12月27日 条例第24号
平成4年12月25日 条例第17号
平成5年12月14日 条例第15号
平成6年12月16日 条例第11号
平成7年6月28日 条例第25号
平成7年8月23日 条例第30号
平成7年12月11日 条例第38号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第7号
平成12年9月29日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第23号
平成15年11月26日 条例第19号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年12月21日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月26日 条例第17号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年11月24日 条例第15号
平成23年3月17日 条例第6号
平成23年12月12日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第13号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年6月22日 条例第12号
平成28年12月21日 条例第28号
平成28年12月21日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第36号
令和2年11月25日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年11月24日 条例第18号