○上勝町職員服務規程

昭和41年9月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の一般的義務(第3条・第4条)

第3章 勤務(第5条~第13条)

第4章 休暇,欠勤等(第14条~第17条)

第5章 職務に専念する義務の免除(第18条)

第6章 宿直及び日直(第19条~第30条)

第7章 雑則(第31条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上勝町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,町民全体の奉仕者としての使命を自覚し,法令,条例,規則その他の規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い,誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は,その職務を遂行するに当たっては,常に創意工夫を凝らし,その改善に努め,町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 職員の一般的義務

(職員記章)

第3条 職員は,その身分を明らかにし,公務員としての正しい心構えと態度を保持するため,職員記章(様式第1号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は,職員に貸与するものとする。

3 職員は,職員記章を紛失し,又は破損したときは,速やかに職員記章再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けなければならない。

4 職員は,前項の規定により再交付を受けるときは,紛失又は破損に係る職員記章の実費を弁償しなければならない。

5 職員は,職員記章を個人に譲渡し,貸与し,又は交換してはならない。

6 職員は,その身分を失ったときは,速やかに職員記章を所属長を経て,総務課長に返納しなければならない。

7 職員記章は,一連番号により総務課長において職員記章台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(職員証)

第4条 職員は,その身分を明らかにするため,常に職員証(様式第4号)を携帯し,職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは,これを提示しなければならない。

2 職員証の有効期間は,その交付(再交付を含む。)の日から起算して5年とする。

3 職員は,職員証の記載事項に変更が生じたときは,その変更が表面の記載事項に係る分については,所属長を経て総務課長に,その変更が裏面の記載事項に係る分についてはその所属長に,速やかに当該職員証の書換を願い出なければならない。

4 職員は,職員証を紛失し,又は破損したときは,速やかに職員証再交付願(様式第5号)を所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けなければならない。この場合において,破損した職員証は,職員証再交付願に添附するものとする。

5 職員は,職員証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

6 職員は,その身分を失ったときは,速やかに職員証を所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

7 職員証は,一連番号により総務課長において職員証台帳(様式第6号)に登録するものとする。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間,休憩時間及び休息時間は,職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第9号)に定めるところによる。

(出勤簿)

第6条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時限を過ぎたときは,総務課長は直ちに出勤簿を撤して出張,忌引休暇,欠勤,遅参等を調査し整理しなければならない。

(遅刻及び早退)

第7条 職員は,遅刻したとき,又は早退しようとするときは,諸届(願)簿(様式第7号)により,遅滞なく,その旨を上司に届け出なければならない。

(勤務時間中の外出等)

第8条 職員は,勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは,その行先,用件,帰来の予定時刻等を,課長にあっては副町長に,その他の職員にあっては所属長に申し出て,その承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第9条 第5条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は,時間外勤務命令簿により命ずるものとする。

(出張)

第10条 出張は,旅行命令簿(様式第8号)により命ずるものとする。

2 職員は,出張中において,用務の都合,病気,災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは,遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し,その指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応ずる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは,事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は,出張から帰任したときは,直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに,5日以内に復命書を作成して,これを提出しなければならない。ただし,上司の承認を得たときは,復命書の作成を省略することができる。

(不在中の事務処理)

第11条 職員は,出張,休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなったときは,その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ,その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第12条 職員は,退庁時刻には,別段の命令がない限り,次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 所管する文書,物品等を整理し,所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末,消燈,戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間外の登退庁)

第13条 職員は,勤務時間等以外の時間に登庁したときは,宿日直員に,その旨を通知しなければならない。退庁のときも,また同様とする。

第4章 休暇,欠勤等

(休暇)

第14条 職員は,職員の休暇に関する規則(昭和44年規則第4号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定により休暇の承認を受けようとするときは,あらかじめ,諸届(願)簿により所定の手続をとらなければならない。

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない理由により,あらかじめ,前項の手続をとることができないときは,速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上,規則第7条第2項の規定による承認を求めなければならない。

3 所属長は,職員から規則第7条第1項の規定による年次休暇の願い出があったときは,その者の休暇が業務の正常な運営を妨げない限り,承認を与えなければならない。

(結核性疾患に係る休暇等)

第15条 職員が,結核性疾患のために規則第3条に規定する病気休暇を受けた場合においてその期間の満了後更に継続して休暇を必要とするときは,従前の結核性疾患による病気休暇の期間を通算して1年を超えない範囲内において更新することができる。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用期間中の職員」という。)については,休暇の期間が当該条件付採用期間の満了の日の前日に至るまでの期間に満たない場合においては,当該条件付採用期間の満了の日の前日に至る期間まで更新することができる。

2 健康を回復して出勤後,正常な勤務に継続して服した期間が1年未満で再度結核性疾患になった場合の休暇の期間は,従前の結核性疾患による休暇の期間を通算して前項の規定を適用するものとする。ただし,従前の休暇の期間を満了し,正常に勤務した期間が1年以上であったときは,従前の休暇の期間については,新たに受けようとする休暇の期間に通算しないものとする。

3 規則第3条に定める休暇の期間を満了してもなお職務に従事することができないと認められる職員(条件付採用期間中の職員を除く。)については,法第28条第2項の規定により休職を,条件付採用期間中の職員については,その職を免ずるものとする。

4 前3項に規定するもののほか,結核性疾患に係る休暇その他の取扱いに関し,必要な事項は,別に定める。

(欠勤)

第16条 職員が,勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかったときは欠勤とする。

(私事旅行等)

第17条 職員は私事旅行,転地療養その他の理由により1泊以上にわたって県外へ旅行しようとするときは,あらかじめ,諸届(願)簿により所属長の承認を受けなければならない。

第5章 職務に専念する義務の免除

第18条 職員は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは,職務専念義務免除申請書(様式第9号)により,町長の承認を受けなければならない。

第6章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第19条 勤務時間等以外の時間には,本庁及び出先機関に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし,業務の特殊性その他の理由により宿日直を置く必要がないと町長が認める出先機関については,宿日直を置かないことがある。

(宿日直管理者)

第20条 宿日直は,本庁にあっては総務課長,出先機関にあっては当該出先機関の長(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(宿日直員)

第21条 宿日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)は,当該公署に勤務する職員を充てる。ただし,出先機関で当該公署に勤務する職員の数が極めて少ないときは,町長の承認を得て,本庁又は本庁以外に勤務する職員のうちから充てることができる。

2 宿日直員は,1人とする。ただし,宿日直管理者において,特別の理由があると認めるときは,町長の承認を得て臨時にその数を増員することができる。

(宿日直の勤務の免除)

第22条 次の各号に掲げる職員については,宿日直の勤務に従事することを免除する。

(1) 教育長及び課長又はこれに相当する職員

(2) 出先機関の長

(3) 女子職員及び18歳未満の職員

(4) 第15条第4項の規定により,要療養,要休養,要軽業又は要注意の指示を受けた職員

(5) 新任又は他の官公署からの転任者で,着任後7日を超えない職員

(6) 前各号に掲げるもののほか,宿日直の勤務が適当でないと認められる職員

2 前項の規定にかかわらず,宿日直管理者は,特に必要と認めたときは,同項第2号に掲げる職員については宿日直の勤務を,同項第3号に掲げる職員のうち女子職員については宿日直勤務を命ずることができる。

(宿日直勤務の割当て)

第23条 宿日直の勤務の割当ては,宿日直管理者が行う。

2 宿日直管理者は,毎月15日までにその翌月分に係る前項の割当てを宿日直通知書(様式第10号)により行うものとする。

(宿日直員の変更)

第24条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合,急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなったときは,その所属長は,別に宿日直員となるべき職員を定め,その職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第25条 宿日直員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 町長は,宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めるときは,別に定めることがある。

3 宿日直員は,前2項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは,なお,宿日直の勤務に従事しなければならない。

(宿日直員の任務)

第26条 宿日直員は,宿日直の勤務上必要な場合を除くほか,常に所定の勤務場所にあって,任務を遂行しなければならない。

2 宿日直員は,次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁舎の整備及び庁内秩序の保持

(2) 保管の委託を受けた文書,物品,公印等の管守

(3) 各室等のかぎの保管

(4) 文書及び物品の収受

(5) 急施を要する文書及び物品の発送

(6) 災害その他突発事件の応急措置

(7) 外部との連絡及び外来者の応接

(8) 前各号に掲げるもののほか,特に宿日直管理者から命ぜられた事項

(非常事態の通報等)

第27条 宿日直員は,町若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき,又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したときは,宿日直管理者及び関係上司(以下次項において「宿日直管理者等」という。)に急報して,その指示を受けるとともに,臨機の措置をしなければならない。

2 宿日直員は,前項の場合において,事態急迫のため,必要と認め,かつ,宿日直管理者等の指示を受けるいとまがないとき又は指示を受けることができないときは,自ら職員の非常呼集を行うことができる。

(文書等の処理)

第28条 公印の使用,文書及び物品の収受及び発送等の処理手続に関し必要な事項は,別に定める。

(宿日直の勤務に必要な簿冊等)

第29条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類,様式その他必要な事項については,別に定める。

(宿日直の事務の引継ぎ)

第30条 宿日直員は,宿日直の勤務を開始し,又は完了したときは,直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継をしなければならない。

(1) 開始の場合 宿日直管理者から宿日直関係簿冊等と,又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引継ぐこと。

(2) 完了の場合 次の宿日直員があるときは,前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ,次の宿日直員がないときは,宿日直管理者及び主務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。

2 前項に規定するもののほか,宿日直の事務の引継ぎの手続に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 雑則

(着任)

第31条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は,発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし,特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは,この限りでない。

(履歴書の提出等)

第32条 新採用職員は,採用の日から5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,氏名,本籍,現住所,学歴,免許,資格その他履歴事項に異動があったときは,遅滞なく,履歴事項異動届(様式第11号)により,所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

3 履歴事項異動届には,異動の事実を証明する書面を添附しなければならない。

(住所届)

第33条 新採用職員は,発令の日から5日以内に住所届を提出しなければならない。

(事務の引継)

第34条 職員は,転任若しくは休職を命ぜられたとき又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは,特別の事情がある場合を除くほか,発令の日から5日以内に事務引継書(様式第12号)を作成し,後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において,引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は,事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には,書類,帳簿その他の物件についてはその目録を,処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを,課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを,それぞれ添附しなければならない。

3 本庁の課及び出先機関の統合廃止があった場合においては,消滅した課又は出先機関の長であった者は,その担任していた事務を新たにその事務が属することとなった課又は出先機関の長に引き継がなければならない。

4 前項の事務の引継については,第1項及び第2項に規定する場合に準じて行うものとする。

(事故等の報告)

第35条 所属長は,次の各号の1に該当する事故等が発生したときは,そのてん末を文書をもって速やかに総務課長に報告しなければならない。

(1) 災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号第2号及び第5号,法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに法第29条第1項の規定のいずれか1に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故が発生したとき。

(退職)

第36条 職員が退職しようとするときは,特別の事情がある場合を除き,退職しようとする日前30日までに退職願を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(非常心得)

第37条 職員は,庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったとき又は非常呼集の通知を受けたときは,最も迅速な方法で登庁し,上司の指示に従わなければならない。ただし,その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは,臨機の措置をすることができる。この場合において,当該職員は,事後速やかにその旨を上司に報告するものとする。

(保健衛生)

第38条 職員は,互いに協力して執務環境の整備を図り,職員の保護施設を活用し,かつ,休憩時間はできる限りこれを保健のために用い,常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は,正当な理由なくして,町が行う健康診断を受けることを拒み,又は忌避してはならない。

(様式の定がない願,届,報告等)

第39条 この規程に基づいて提出する願,届,報告その他で別に様式が定められていないものについては,適宜の様式によることができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第40条 この規程の施行に関し必要な事項は,この規程に別に定めるものと規定されているものを除き,副町長が定める。

1 この規程は,昭和41年9月1日から施行する。

2 この規程の規定中別に定めるものとされている事項については,その事項について別に定められるまでの間は,なお従前の例によるものとする。

3 この規程の施行の際現にこの訓令による改正前の上勝町処務規則(昭和30年規則第2号)の規定に基づいてなされた服務に関する願,届,承認及び命令は,この訓令の相当規定による願,届,承認及び命令とみなす。

4 この規程に定める様式に相当する改正前の上勝町処務規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調製をして使用することができるものとする。

(昭和49年1月22日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月25日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年12月2日規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年11月1日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第4号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

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上勝町職員服務規程

昭和41年9月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年9月1日 規程第1号
昭和49年1月22日 規程第2号
昭和49年5月25日 規程第3号
昭和51年12月2日 規程第4号
平成元年11月1日 規程第2号
平成4年12月25日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第1号
令和2年3月19日 規程第1号