○上勝町選挙管理委員会規程

昭和45年2月5日

選管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により地方自治法,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)に定めてある事項以外の上勝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を規定するものである。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,くじで定める。

3 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

4 委員会は,委員長が選挙されたときは,その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は,委員の任期とする。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理の指定)

第4条 委員長は,委員長の職務を代理する委員が欠けたときは,速やかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は,前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長及び委員の退職願)

第5条 委員及び補充員が退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は,委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職等の場合の告示)

第6条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは,委員会は直ちにその者の住所,氏名及び退職又は,補充の年月日を告示するものとする。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき,又はその所属する政党その他の団体を変更したときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集通知は,委員長から委員に対する告知により行うものとする。

2 前項の告知には招集の日時,場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

(改選後最初の招集)

第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は,書記長が招集するものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(緊急付議)

第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは,第8条の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録)

第12条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記録しなければならない。

(委員会の議事等)

第13条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,上勝町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の所掌する事務)

第14条 委員長の所掌する事務の概要は,次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち,その議決により委員長に委任されたものは,これを専決処分することができる。

第4章 職員の任命及び服務

(書記及びその他の職員の任免)

第16条 法第180条の3のうちの規定によるその補助機関である職員についての上勝町長との協議は,委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は,前項のその補助機関である職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼務する者及び法第191条第2項但し書の規定にいう臨時の職員を次の各号の区分により任免するものとする。

(1) 法第172条第1項に規定する職員 書記

(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項但し書の規定にいう臨時の職員 嘱託

(書記長)

第17条 委員会に書記長を置き,書記長には,上勝町総務課長の職にある者をもって充てる。

2 書記長は,委員長の命を受け,書記その他の職員を指揮監督して,委員会に関する事務を掌理する。

(書記)

第18条 書記長の事務を補助するため,書記を置き,支所長及び総務課行政係の職にあるものを充てる。

(職員の服務)

第19条 本章に規定するもののほか,書記その他の職員の服務については,上勝町職員の例による。

第5章 文書の収受,処理,編さん及び保護

(文書の処理)

第20条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは,すべてこれを即日処理しなければならない。

(決裁)

第21条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けるものとする。ただし,軽易な事件又は急を要する事件については,書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧)

第22条 文書は,書記長の承認を得ないで,これを部外に示し,又は謄本を交付することはできない。

(その他の事務処理)

第23条 本章に定めるもののほか,委員会の事務処理については,上勝町文書規程(昭和42年規程第1号)等の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第24条 委員会,委員長,選挙長,投票管理者及び開票管理者の告示及び公表は,上勝町公告式条例(昭和41年条例第11号)に定める方法による。

第7章 公印

(公印)

第25条 委員会,委員長,選挙長及び管理者の公印を次のように定める。

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1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に行った行為その他の手続等は,この規程によってした手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日選管規程第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

上勝町選挙管理委員会規程

昭和45年2月5日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)