○上勝町印鑑条例施行規則
昭和50年10月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町印鑑条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において,次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって,当該登録申請者が本人であることが認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において,既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の規定による書面には,保証を有する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は,照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票の除票)
第12条 条例第11条の規定により印鑑の登録をまっ消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理又は作成した日から2年
附則
1 この規則は,昭和51年1月1日から施行する。
2 条例附則第2項の規定に基づいて行う印鑑の証明については,この規則による上勝町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成8年1月18日規則第2号)
この規則は,平成8年2月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日規則第11号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。