○上勝町議会事務局設置条例
昭和33年9月30日
条例第14号
(事務局の設置)
第1条 上勝町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長,書記その他の常勤の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は,上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は,議長の命を受け,議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は,上司の指揮を受け,議会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長がこれを定める。
附則
この条例は,昭和33年10月1日から施行する。