○上勝町議会事務局設置条例

昭和33年9月30日

条例第14号

(事務局の設置)

第1条 上勝町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長,書記その他の常勤の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は,上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は,議長の命を受け,議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は,上司の指揮を受け,議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長がこれを定める。

この条例は,昭和33年10月1日から施行する。

上勝町議会事務局設置条例

昭和33年9月30日 条例第14号

(昭和33年9月30日施行)