○上勝町表彰に関する規則

昭和45年6月27日

規則第3号

第1条 この規則は,上勝町表彰条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)の規定による上勝町の表彰に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第1項第7号及び第8号に定める者は,次のとおりとする。

(1) 町内の同種事業場に30年以上勤務し技能優秀,誠実,勤勉で職務に精励し業績をあげて町政振興に寄与した者

(2) 町内在住者であって卓抜な技術の改良,画期的な新考案を行い,あるいは特に優秀な技能を保持するもので他の模範となる町政振興に寄与した者

(3) 選任について議会の同意を要しない各種の委員等であって,その職に30年以上在職し,特に功績顕著であり町政振興に寄与した者

(4) 文化技芸の顕彰に資し,又は町民教育に尽瘁し,文化への貢献が特に顕著である者

(5) 前各号以外で特に町政振興に寄与したと認められる者

第3条 表彰の具申は,原則として関係課等の長が行うものとする。

2 課等長は,前条の規定により表彰すべき者があるときは,その都度関係書類を整備し,総務課長を経て町長に提出するものとする。

3 前項の具申には,次の書類を必要とする。ただし,団体の場合には身分調書に代え,その団体の沿革,組織,事業内容等を記載したものを添えなければならない。

(1) 表彰具申書

(2) 事績調書 (様式第1号)

(3) 身分調書 (様式第2号)

4 具申に関する書類は2部作成し,1部を総務課で永久保存する。

第4条 上勝町被表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)の審査委員(以下「委員」という。)は,次の区分により町長が選任,委嘱する。上勝町被表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)の審査委員(以下「委員」という。)は,次の区分により町長が選任,委嘱する。

(1) 町議会議員 4名

(2) 町内各種団体代表 3名

(3) 町職員代表 3名

2 委員会に関する事務は,総務課で行う。

第5条 委員会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し,会務を総理する。

第6条 委員会は,町長が招集する。

第7条 削除

第8条 会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事その他会議の運営に関して必要な事項は委員会において,その都度定めるものとする。

3 委員会は,会議及び審査の内容を文書で答申するものとする。

第9条 表彰の日は,毎年町民体育祭の日とする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

第10条 記念品及び祭祀料,供花については別表第1及び別表第2に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年10月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

記念品

表彰別

金品

功労

30,000円以内

善行

10,000円以内

備考 特に功績顕著な者については,別に加算することができる。

別表第2(第10条関係)

祭祀料,供花基準

区分

祭祀料(円)

供花(対)

議会議員

20,000

15,000

首長

60,000

20,000

助役

副町長

収入役

教育長

20,000

15,000

行政委員会委員

15,000

10,000

 

消防団長

15,000

10,000

 

その他の委員等

10,000

町の機関職員

10,000

町政に寄与した者

 

10,000

備考

1 現職者の配偶者及び1親等の直系血族に対しては,基準の2分の1程度とする。

2 その他必要によっては,加算することができる。

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上勝町表彰に関する規則

昭和45年6月27日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年6月27日 規則第3号
昭和53年10月1日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第4号