○上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年9月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
2 町長は,利用者負担の額を変更をしたときは,利用者負担(保育料)変更通知書(別記様式)によりその旨を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日規則第12号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第17号)
この規則は,令和5年12月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日規則第11―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
C | B階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 11,700円 | 11,500円 | |
D | 所得割の額が48,600円以上96,999円以下の世帯 | 18,000円 | 17,700円 | |
E | 所得割の額が97,000円以上168,999円以下の世帯 | 26,700円 | 26,300円 | |
F | 所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯 | 36,600円 | 36,000円 | |
G | 所得割の額が301,000円以上396,999円以下の世帯 | 48,000円 | 47,200円 | |
H | 所得割の額が397,000円以上の世帯 | 62,400円 | 61,400円 | |
備考
1 この表の階層区分認定の時点は,各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の現況により行うものとする。
2 この表において「生活保護世帯等」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者をいう。
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項,附則第5条の4第6項,附則第5条の4の2第5項,附則第5条の5第2項,附則第7条の2第4項及び第5項,附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし,教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者は,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 この表において「保育標準時間認定」とは,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい,「保育短時間認定」とは,同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 次に掲げる世帯である場合には,満3歳未満保育認定子どもの属する世帯がC階層と認定された世帯にあっては同表中「11,700円」とあるのは「5,400円」と,「11,500円」とあるのは「5,400円」と,D階層のうち所得割の額が77,100円以下の世帯にあっては,同表中「18,000円」とあるのは「5,400円」と,「17,700円」とあるのは「5,400円」とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると町長が認めた世帯
6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は,当該教育・保育給付認定子どものうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)である満3歳未満保育認定子どもについてはこの表に掲げる額の全額とし,当該教育・保育給付認定子どものうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)である満3歳未満保育認定子どもについてはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし,第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち,第1子及び第2子以外の満3歳未満保育認定子どもをいう。)については,0円とする。
7 生計を一にする世帯において,教育・保育給付認定子ども及び次に該当する小学校就学前子どもがいる場合の利用者負担の月額は,これらの者のうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)が満3歳未満保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし,これらの者のうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が満3歳未満保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし,第3子以降の子ども(教育・保育給付認定子ども及び次に該当する小学校就学前子どものうち,第1子及び第2子以外の満3歳未満保育認定子どもをいう。)については,0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち,特定教育・保育施設でないものに在籍する小学校就学前子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち,児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通所している小学校就学前子ども
8 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の所得割の額が57,700円未満であって,特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者,教育・保育給付認定保護者に監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び教育・保育給付認定保護者に監護されていた者を除く。)であって,教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担の月額は,前2項の規定にかかわらず,特定被監護者等のうち最年長の者(以下この項及び次項において「第1子」という。)が満3歳未満保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし,特定被監護者等のうち第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が満3歳未満保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし,第3子以降の子ども(特定被監護者等のうち,第1子及び第2子以外の満3歳未満保育認定子どもをいう。)については,0円とする。
9 この表のD階層までの世帯(備考第5項に規定する世帯に限る。)において,特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担の月額は,前3項の規定にかかわらず,第1子が満3歳未満保育認定子どもであるときは,備考第5項に掲げる額の全額とし,第2子以降の子ども(特定被監護者等のうち,第1子以外の満3歳未満保育認定子どもをいう。)については,0円とする。
10 備考第5項から前項までの規定にかかわらず,同項に該当する世帯に属する満3歳未満保育認定子ども及び教育・保育給付認定保護者が,本町に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている場合の利用者負担の月額は,0円とする。
