児童手当について

公開日 2019年12月04日

児童手当について

 

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
 児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

 

支給対象

 

 0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。
 なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
 手当を受ける人が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行ってください。
 

以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、役場住民課まで御相談ください。

 ・児童が海外に居住している場合は、支給できません。
  なお、児童が海外に留学している場合は、支給される場合があります。
 ・離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります。
  (配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。)
 ・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
 ・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます。(父母指定者指定届の提出が必要です。)
 ・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
 ・受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。

 

 

手当の支給月額

 

(1)所得制限限度額未満の方
  ・3歳未満:月額15,000円
  ・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
  ・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
  ・中学生:月額10,000円
  ※第何子の数え方:18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。

(2)所得制限限度額以上の方
  児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
  (0歳から中学生まで)

 

<所得制限限度額>

扶養親族の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円
4人 7,740,000円 10,021,000円
5人 8,120,000円 10,421,000円

 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人あたり6万円を加算します。

 

 ・所得制限限度額と比較する所得は、受給者又は配偶者の前年の所得
  (1月から5月までの月分については前々年の所得)となります。
 ・所得から控除できるものは次のとおりです。
  一律控除(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として8万円)
  雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除

 

 ・平成30年6月分の児童手当から、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、
  受給者(養育者)が婚姻歴のないひとり親である方を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。
  なお、婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象となりません。

 

 みなし適用を受けるためには申請が必要です。詳しくは住民課にお問い合わせください。
 なお、寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかである場合など、みなし適用を行っても手当の支給額が変わらない場合があります。
 このみなし適用によって、所得税や住民税、その他の届出等を見直すものではありません。

 

 

支給時期

 

 手当は、2月・6月・10月の年3回、支給月の前月までの4か月分が支給されます。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 

 

支給日

 

 支給日は、原則2月、6月、10月のそれぞれ10日です。
 10日が休日等の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。

 

 

第1子の出生、転入などによる新規の申請

 

申請時期

 

 出生又は転入(前住地の転出予定日)の翌日から起算して15日以内
 (15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生することがあります。)

 

申請に必要なもの

 

 ・認め印
 ・振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
 ・マイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの
  申請者の「個人番号が確認できる書類」と窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」
  (申請書(認定請求書)に申請者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。
  また、代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。)

 

 

添付書類

 

 【厚生年金加入者】
  ・申請者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 【児童と別居の場合】
  ・別居監護申立書
  (児童の住所が上勝町外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。)

 

 世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

 

 

現況届

 

 受給者の方は、毎年6月に現況届を提出してください。
 (この届を提出しなければ6月分以降の手当を受けられなくなります。)
 この届は、毎年6月1日現在における状況を記入し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうか確認するためのものです。

 

届出に必要な書類

 

 現況届(用紙は5月末に受給者に郵送します)

 

添付書類

 

 【厚生年金加入者】
  ・申請者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
 【児童と別居の場合】
  ・別居監護申立書

 

 世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

 

 

御注意ください!

 

 ・児童手当は、受給者(養育者)の住所がある市区町村から支給されます。
  (単身赴任の場合は、子どもの住所地ではなく、受給者の住所地で手続きをしてください。)

 

 ・児童手当を初めて申請するときは、添付書類が足りない場合でも申請書だけ先に受付できますので、
  出生日などの事実発生日の翌日から起算して15日以内に提出してください。
  (なお、「現況届」については、添付書類が揃ってから提出してください。)
 

 

以下の場合は、申請・届出が必要です

 

受給者本人が町外に転出する場合

 転出先で引き続き受給するときは、異動先の市区町村で、転入日の翌日から起算して15日以内に認定請求が必要です。
 【手続時期】 転出の際
 【提出書類】 受給事由消滅届
 【必要なもの】 認め印

 

受給要件に該当しなくなった場合(児童を養育しなくなったなど)

 【手続時期】 その都度
 【提出書類】 受給事由消滅届
 【必要なもの】 認め印

 

(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増える場合

 【手続時期】 出生等の翌日から起算して15日以内
       (15日を過ぎて申請すると受給できない月が発生することがあります。)
 【提出書類】 額改定認定請求書
 【必要なもの】 認め印

 

児童の住所が受給者と別になった場合

 【手続時期】 その都度
 【提出書類】 別居監護申立書
       児童の住所が上勝町外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。
 【必要なもの】 認め印

 

振込口座を変更する場合(名義は受給者本人のものに限ります。)

 また、受給者の氏名に変更があった場合も届出が必要です。)
 【手続時期】 その都度(支給日の前月20日を過ぎると変更が間に合わないことがあります。)
 【提出書類】 債権者登録申出書
 【必要なもの】 認め印、窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」、振込先口座が確認できるもの

 

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111