公開日 2019年11月26日
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、徳島県のすべての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営し、
市町村は申請等の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行っています。
対象者
・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)。
・65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は役場住民課となります。)
被保険者証について
1人1枚の被保険者証が交付されます。
被保険者証には自己負担割合等が記載されていますので、
医療を受ける際には医療機関等の窓口に必ず提示してください。
また、被保険者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は毎年8月に更新します。
窓口負担
病院等にかかる際の窓口での負担は、1割負担となりますが現役並み所得の方は3割負担となります。
ただし、現役並み所得者の方でも後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、
2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は基準収入額適用申請書を提出して認められた方は
「一般」の区分と同様に1割負担となります。
<所得区分・負担区分・自己負担限度額>
所得区分は、(現役並み所得者)(一般)(区分Ⅰ)(区分Ⅱ)に分けられます。
医療費は所得に応じてかかった費用の1割もしくは3割を 自己負担します。
所得区分 | 負担区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
住民税課税所得が145万円以上で、収入が高齢者複数世帯で520万円以上、高齢者単身世帯で383万円以上の方 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費が267,000円を超えた 場合は、超えた分の1%を加算) ※4回目以降44,400円 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
区分Ⅱ | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 | 8,000円 (※) | 24,600円 (※) | |
区分Ⅰ | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(単身世帯・年金収入のみの場合、受給額80万円以下の方等) | 8,000円 (※) | 15,000円 (※) |
※限度額適用、標準負担額減額認定証の申請が必要です。
保険料の決まり方
保険料は被保険者ごとの「定額分」と「所得比例分」の合計となり、それぞれ
「均等割(応益割)」と「所得割(応能割)」といいます。
「所得割」は、被保険者の基礎控除後の総所得金額等に所得割率を乗じて得た額となります。
また、制度施行前に被用者保険(健保組合や船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方の保険料については、
資格取得後2年を経過する月までの間は所得割が課されず、均等割のみの賦課となります。
保険料率は2年ごとに見直され、2019年度の料率は次のとおりです。
この保険料の算出に用いる保険料率は、均等割額52,913円、所得割率10.34パーセントとなります。 徳島県内はすべて均一の保険料率です。 |
※所得割額:総所得金額(前年中)から基礎控除額(33万円)を差し引いた後の金額×所得割率10.34%
※保険料の賦課限度額は62万円です。
保険料の軽減措置
(1)均等割額の軽減
低所得者について、法令により定められる所得基準を下回る場合には、均等割の軽減措置が設けられています。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
世帯主と被保険者全員の所得金額の合計金額は33万円以下の場合 | 8.5割 |
8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員の所得がない (年金収入80万円以下)場合 |
8割 |
33万円+(28万円×被保険者数)以下の場合 | 5割 |
33万円+(51万円×被保険者数)以下の場合 | 2割 |
(2)被扶養者であった方への特例措置
後期高齢者医療制度加入まで国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった人は、
所得割額の負担はありません。
また、資格取得後2年を経過する月までの間は、均等割額が5割軽減されます。
ただし、(1)の軽減に該当する場合は、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納め方
◆特別徴収
保険料は、年金額が年額18万円以上の場合は、原則として年金から差し引かれます。
ただし、特別徴収対象の人は申請により納付方法を口座振替に変更することができます。
◆普通徴収
上勝町から送られる納付書や口座振替により納める方法。
年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の
合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替により個別に納めます。
※普通徴収対象で保険料の納付を口座振替により希望する人は、国民健康保険税や
介護保険料などの町税等で口座振替登録されている場合でも、新たに金融機関での申し込みが必要です。