○上勝町福川防災コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例
令和6年9月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき上勝町福川防災コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上勝町は,周辺地区の消防活動の拠点施設及び上勝町営運動公園を中心とした健康の維持,体力の向上並びに防災に資する活動を推進するため,町民等が利用する施設として,コミュニティ施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティ施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 上勝町福川防災コミュニティ施設
(2) 位置 上勝町大字正木字作り道12番地1
2 前項のコミュニティ施設に次の掲げる施設を置く。
(1) 消防詰所
(2) 談話室
(3) 倉庫
(4) トイレ
(施設の管理)
第4条 コミュニティ施設の設置目的を効果的に達成するため,前条第2項第1号の施設については,上勝町が管理するものとし,その他施設については,上勝町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理するものとする。
(利用の許可)
第5条 第3条第2項第2号の施設について,利用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は,利用の許可に際して,管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を拒否し,又は退館させることができる。この場合において,利用者に損害が生じても上勝町及び委員会は,その責めを負わないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚染,滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者が許可を受けた目的に違反したとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,上勝町及び委員会が管理上特に必要と認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,施設を利用することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)及び暴力団関係者
(2) 暴力団を同伴し,又は紹介して施設を利用させた者
(3) 施設の利用申込の受理後,申込者又は施設利用者が暴力団員及び暴力団関係者と判明した場合の当該利用者
(利用権の譲渡の禁止)
第7条 第5条第1項により,施設の利用許可を受けた者は,施設を利用目的以外のことに利用し,又は利用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第8条 施設の利用に際し,次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取消すことができる。この場合において,利用者に損害が生じても上勝町及び委員会は,一切その責を負わないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,上勝町及び委員会が管理上特に必要と認められるとき。
2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。
(現状回復)
第10条 施設の利用者は,施設の利用が終わったときは,直ちに整理及び清掃をし,一切を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 利用者は,建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚染,滅失した時は,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長が,当該き損,汚染,滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは,その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,コミュニティ施設の管理,運営に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(上勝町農業者等健康増進施設設置条例の廃止)
2 上勝町農業者等健康増進施設設置条例(昭和55年条例第9号)は,廃止する。
別表(第9条関係)
区分 時刻 | スポーツ・防災関連に使用する場合 | スポーツ・防災関連以外に使用する場合 | 収益事業に使用する場合 | 備考 |
午前8時~正午 | 500円 | 700円 | 1,000円 | |
正午~午後5時 | 500円 | 700円 | 1,000円 | |
午前8時~午後5時 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |
午後5時~午後10時 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | |
全日 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
1 1回当たりの使用料とする。
2 使用時間は多少にかかわらず1回とみなす。
3 冷暖房の使用の場合は,昼間の使用料と同額を徴収する。