○上勝町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第10号
(設置)
第1条 上勝町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第5条の規定に基づき,上勝町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き,委員が互選する。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は,会長が招集し,会長がその会議の議長となる。
2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(上勝町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 上勝町個人情報保護審査会規則(平成15年規則第11号)は,廃止する。