○上勝町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月22日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は,職場における「セクシュアル・ハラスメント」,「パワー・ハラスメント」及び「妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより,すべての職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所を含む。)をいう。

(2) 性的な言動 性的な内容の発言(身体的特徴や卑猥な冗談を話題にすること,性的な経験や事実関係を尋ねること,性的な内容の情報を意図的に流布するこ,及びその他の性的な内容の発言)及び性的な行動(性的な関係を強要すること,不必要に身体に触ること,執拗な食事等への誘い,執拗な電話やメール,及びその他の性的な行動)をいい,性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなもので,次に掲げるものをいう。

 暴力・傷害

 暴言・名誉毀損・侮辱

 執拗な非難

 威圧的な行為

 実現不可能・無駄な業務の強要

 仕事を与えない・隔離・無視

 個の侵害

 上記以外で精神的又は身体的に苦痛を与えるもの

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠,出産,育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員及び管理又は監督の地位にある職員の責務)

第3条 職員は,ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに,互いの人権を尊重し,ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は,働く男女が対等なパートナーであるとの意識のもと,職務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員は,管理又は監督の地位にある職員がハラスメントに関して講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

4 管理又は監督の地位にある職員は,ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため,自らもハラスメント問題に対する関心と理解を深め,日常の執務における指導等を通じ,ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し,ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は,注意を喚起するとともに,自らの言動にも必要な注意を払うこと。

(3) ハラスメントが発生した場合には,迅速かつ的確に対応し,当事者に対し2次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

(4) 所属職員に対して,ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)をしたこと,当該相談に係る事実関係の確認や調査に協力したことその他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益(勤務条件に関する不利益のほか,同僚等から受ける誹謗や中傷など職員が受けるその他の不利益を含む。)を受けないことを周知すること。

(5) 所属職員がかかわるハラスメントに関し,他の事業主から,事実関係の確認等,必要な協力を求められた場合は,これに応ずること。

(相談窓口の設置)

第4条 ハラスメントに関する相談に対応するため,ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口及び窓口の担当職員は,別表第1に掲げるとおりとする。

(相談への対応)

第5条 窓口の担当職員は,相談者の心情に配慮の上,事情や希望する対応を確認し,必要に応じて助言等を行うものとする。

2 窓口の担当職員は,相談を受けたときは,相談の内容について,ハラスメントに関する相談受付・処理票(様式第1号)を作成し,総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は,前項の規定による報告を受けたときは,当該相談に係る当事者及び関係者に対する事実関係の確認や助言,指導等により,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 総務課長は,当該相談に係る対応について相談者へ報告するものとし,対応を終えるときは,その結果をハラスメントに関する相談受付・処理票(様式第1号)に記録する。

5 総務課長は,当該相談に係るハラスメントの事実について認定を行う必要があるとき,又は当該相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは,次条に規定するハラスメント対策委員会の開催を要請するものとする。

(対策委員会の設置等)

第6条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し,その問題解決を図るため,ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は,別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員長は,副町長をもって充てる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,臨時の委員を指名することができる。

5 対策委員会は,次に掲げる事項について審議を行う。

(1) ハラスメントの認定に関すること。

(2) 相談に係る問題解決に関すること。

(3) その他ハラスメントの防止等に関すること。

6 対策委員会は,前項各号に掲げる事項に係る調査調査を行うため,必要に応じて当事者及び関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

7 対策委員会は,審議結果を町長に報告するものとし,町長は,対策委員会の審議結果に基づき,相談に係る問題解決に向けた措置を講ずるものとする。

8 総務課長は,対策委員会において審議が行われたときは,その結果をハラスメント相談に係る審議結果通知書(様式第2号)により相談者に通知する。

(委員等の義務)

第7条 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 当事者の意向を尊重し,解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し2次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は,その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も,同様とする。

(対応措置)

第8条 公正な調査により,ハラスメントの事実が確認された場合は,速やかに被害を受けた職員に対する援助等,配慮のための措置を適切に行うとともに,服務規律違反として,必要かつ適切な範囲で,加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ハラスメント相談窓口(担当職員)

総務課人事担当

住民課保健師(衛生管理者の職にある者)

別表第2(第7条関係)

ハラスメント対策委員会

副町長

総務課長

住民課長

上勝町職員組合から推薦のあった職員 2名

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上勝町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月22日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)