○上勝町臨時的任用教員の旅費に関する規則

令和3年10月26日

教委規則第2号

臨時的任用教員の旅費については,職員(職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号)第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。ただし,上勝町臨時的任用教員が公務のため出張したときは,職員の1級の職務にあるものに相当する額の旅費を支給する。

この規則は,交付の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

上勝町臨時的任用教員の旅費に関する規則

令和3年10月26日 教育委員会規則第2号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年10月26日 教育委員会規則第2号