○上勝町福原貸事務所の設置及び管理に関する条例
令和3年12月22日
条例第23号
(設置)
第1条 町は,地域産業の活性化に向けて活動する団体等(法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)の雇用確保による移住・定住の促進を進めるとともに,産業振興や新たな事業展開を図るため,上勝町福原貸事務所(以下「貸事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貸事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 上勝町福原貸事務所
(2) 位置 上勝町大字福原字川北100番1
2 貸事務所に次の施設を置く。
(1) 専用施設 事務室
(2) 共用施設 会議室,給湯室,トイレ,フリースペース,オープンスペース
(利用者の公募の方法)
第3条 町長は,利用者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行う。
(1) 上勝町広報紙
(2) 町内放送
(3) 新聞広告
(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(5) 上勝町ホームページ
2 前項の公募に当たっては,町長は,貸事務所の戸数,規格,使用料,利用者の資格,申込方法,利用時期その他必要事項を告示する。
(利用者の資格)
第4条 貸事務所を利用することができる者は,次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 町内に住所を有し,又は有することが確実である団体等であること。
(2) 第1条の目的に沿った事業を実施する団体等であること。
(3) 国税及び地方税の滞納をしていないこと。
(4) 利用しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が公益上特に必要と認める者であること。
(利用の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する利用者の資格のある者で貸事務所を利用しようとするものは,町長の定めるところにより利用の申込みをしなければならない。
2 町長は,前項の規定により利用の申込みをした者のうちから貸事務所の利用者を決定し,その旨を当該利用者として決定した者に対し通知する。
(利用者の選考)
第6条 利用の申込みをした者の数が利用させるべき貸事務所の戸数を超える場合の利用者の選考は,次の各号の1に該当する者のうちから行う。
(1) 貸事務所を必要とする明確な理由があり,十分な緊急性を持つ者
(2) 公序良俗に反せず,貸事務所としての使用範囲を超えない事業内容であると認められる者
(3) 貸事務所利用により,事業展開や雇用の確保が見込まれる者
2 町長は,前項各号に掲げる者について貸事務所を必要とする実情を調査し,その度合いの高い者から利用者を決定するものとし,必要度合いの判定基準は,別に規則で定める利用者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて定める。
(利用者の費用負担義務)
第7条 次に掲げる費用は,利用者の負担とする。ただし,町長が利用者に負担させることが不適当であると認める場合は,この限りでない。
(1) 専用施設内で必要となる机,椅子,印刷機その他の備品類の購入に係る費用
(2) インターネット等通信料
(3) 専用施設内照明灯の取替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) 共用施設の使用又は消耗品に要する費用
(5) 建物内及び敷地内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(6) その他利用者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用
(利用者の保管義務)
第8条 利用者は,専用施設及び共用施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 利用者は,貸事務所周辺の環境美化について,正常な状態に維持しなければならない。
3 利用者の責めに帰すべき事由により,貸事務所が滅失し,又は毀損したときは,利用者が原状に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第9条 利用者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(利用者の転貸等の禁止)
第10条 利用者は,貸事務所を他の者に貸し,又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替え等の禁止)
第11条 利用者は,貸事務所を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは,この限りでない。
2 町長は,前項の承認を行うに当たり,利用者が当該貸事務所を明け渡すときは,利用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに,貸事務所を模様替えし,又は増築したときは,利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(貸事務所の検査)
第12条 利用者は,貸事務所を明け渡そうとするときは,7日前までに町長に届け出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(貸事務所の明渡し請求)
第13条 町長は,利用者が次の各号の1に該当する場合において,当該利用者に対し,当該貸事務所の明渡しを請求することができる。
(1) 不当な行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 専用施設又は共用施設を故意に毀損したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(労働者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により貸事務所の明渡しの請求を受けた利用者は,速やかに当該貸事務所を明け渡さなければならない。
(使用料の決定)
第14条 貸事務所の毎月の使用料は,別表に掲げる範囲内において町長が別に定める額とする。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第15条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,町長が別に定めるところにより当該使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 利用者が災害等により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号の規定に準ずる特別な事情があるとき。
(使用料の納付)
第16条 町長は,利用日から当該利用者が貸事務所を明け渡した日(第13条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は,明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間,利用者から使用料を徴収する。
2 利用者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分の使用料を納付しなければならない。
3 利用者が新たに貸事務所を利用した場合又は貸事務所を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用料は日割計算による。この場合において,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(敷金)
第17条 町長は,利用者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は,利用者が貸事務所を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の使用料,損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には,利子をつけない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 貸事務所の利用に関し,必要な申請その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
事務室(1) | 40,000円以内 |
事務室(2) | 40,000円以内 |
事務室(3) | 40,000円以内 |
事務室(4) | 40,000円以内 |
事務室(5) | 40,000円以内 |
事務室(A) | 70,000円以内 |
事務室(B) | 60,000円以内 |
備考 使用料は月額とする。