○上勝町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年12月22日

条例第20号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し,当該事業の資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項に基づき,上勝町まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条に規定する事業は,上勝町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て,又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は,第2条に規定する事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和3年12月22日 条例第20号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
令和3年12月22日 条例第20号