○上勝町臨時的任用教員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年7月20日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町立学校において複式学級解消等を実施するために地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的任用により任用する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けない教職員(以下「臨時的任用教員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは,法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 臨時的任用教員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 臨時的任用教員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(年次休暇)
第4条 臨時的任用教員の年次休暇は,職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第11条第1項第1号に規定する日数とする。
(1) 臨時的任用教員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 臨時的任用教員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,臨時的任用教員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間。ただし,7日を超えることはできない。
ア 臨時的任用教員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該臨時的任用教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 臨時的任用教員及び当該臨時的任用教員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該臨時的任用教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 臨時的任用教員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 臨時的任用教員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で,臨時的任用教員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき教育長が定める期間
(6) 臨時的任用教員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき教育長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(7) 臨時的任用教員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第13条別表第2の15に規定する範囲内の期間
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である臨時的任用教員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 臨時的任用教員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した臨時的任用教員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 生後1年に達しない子(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びウを除き,以下同じ。)を育てる臨時的任用教員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時的任用教員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時的任用教員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,教育長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母
イ 祖父母及び兄弟姉妹
ウ 臨時的任用教員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時的任用教員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で教育長が定めるもの
(6) 要介護者の介護をする臨時的任用教員が,当該介護をするため,任命権者が,教育長が定めるところにより,臨時的任用教員の申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(7) 要介護者の介護をする臨時的任用教員が,当該介護をするため,当該要介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1年の期間内において1日につき2時間(臨時的任用教員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8) 臨時的任用教員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間。ただし,3日を超えることはできない。
(9) 臨時的任用教員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間。ただし,7日を超えることはできない。
(10) 臨時的任用教員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(11) 臨時的任用教員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において町長が定める期間
(12) 臨時的任用教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,臨時的任用教員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。