○上勝町老人保護措置費支弁要綱
令和2年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,上勝町老人福祉法施行細則(平成5年規則第6号)第9条の規定に基づき町が支弁する老人保護措置費の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置費の算定の基準)
第2条 この要綱に規定するもののほか措置費の算定に関し必要な事項は,次に掲げる指針によるものとする。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)別紙1に掲げる老人保護措置費支弁基準(以下「措置指針」という。)
(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)別紙に掲げる老人保護措置費に係る各種加算等の取扱に関する指針(以下「加算指針」という。)
2 町外に所在する養護老人ホームの措置費については,所在市町村長が算定した金額に基づいて支払うものとする。
2 一般事務費は,措置指針に基づき,次表の額とする。
人件費,管理費別養護老人ホーム一般事務費基準額表(月額)
入所数 | 一般事務費 (人件費+管理費) | 人件費 | 管理費 |
人 | 円 | 円 | 円 |
20 | 200,500 | 185,200 | 15,300 |
21―30 | 134,080 | 123,500 | 10,580 |
31―40 | 126,240 | 116,600 | 9,640 |
41―50 | 120,310 | 111,300 | 9,010 |
51―60 | 101,050 | 93,400 | 7,650 |
注 一般事務費は,表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額。
(1) 障害者等加算
施設定員 | 障害者等加算 |
60人以下 | 34,890円 |
ア 加算対象施設
イにより加算対象と認められる者が入所定員(要支援又は要介護該当者を除く。)の30%以上入所している養護老人ホームで,町長が認定する施設。
イ 加算対象者
入所者のうち要支援又は要介護非該当者であり,かつ継続的な援護を要する者として町長が適当と認めた者。
(例)アルコール中毒患者,知的障害者等であり援護を必要とする者等
ウ 認定方法
加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については,毎年4月1日現在において行う。
(2) 夜勤体制加算
加算指針別記の2に基づき,夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため,職員配置基準を超えて支援員を設置することにより,入所者に対する処遇の充実を図ることを目的とし,夜間体制加算の対象施設として認定された施設について,1施設当たり年額5,153,000円を入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)を加算する。この場合において,加算を受けようとする施設は,別に定める期日までに,別紙様式2を町長に提出しなければならない。
ア 加算の対象
次のいずれかに該当する施設であり,かつ,夜勤体制に移行している場合であって町長が認定した施設に対し加算する。
(ア) 前号の障害者等加算を受けている施設
(イ) 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設
ウ 認定方法
加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については,毎年4月1日現在において行う。
(3) ボイラー技士雇上費
措置指針のボイラー技士雇上費に基づき,ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており,ボイラー技士の免許を有する者を雇用する施設について,年額2,418,000円とする。この場合において,加算を受けようとする施設は,別に定める期日までに,別紙様式3を町長に提出しなければならない。
(4) 入所者処遇特別加算
加算指針別記の3に基づき,養護老人ホームにおいて,施設業務の中で比較的高齢者等に適した業務について高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に,次表の額を加算する。
年間総雇用時間数 | 1施設当たりの加算年額 |
400時間以上 | 435,000円 |
800時間以上 | 726,000円 |
1,200時間以上 | 1,016,000円 |
ア 「高齢者等」の範囲は次に掲げる者とする。
(ア) 当該年度の4月1日現在又は,その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において原則として満60歳以上65歳未満の者
(イ) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持している者)
(ウ) 知的障害者(知的障害者更生相談所,児童相談所等において知的障害者と判定された者で,都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者)
(エ) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦)
イ 高齢者等が行う業務の内容
高齢者等の身体的,精神的な状況等に適した業務であって,入所者処遇上効果的な業務内容とする。
(ア) 入所者との話し相手,相談相手
(イ) 身の回りの世話
(ウ) 通院,買い物,散歩の付き添い
(エ) クラブ活動の指導
(オ) 給食の後片付け
(カ) 喫食の介助
(キ) 洗濯,清掃等の業務
(ク) その他高齢者等に適した業務
ウ 加算対象職員等の要件
加算の対象となる職員は,次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(ア) 高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれること。ただし,非常勤職員であっても,その勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定となる職員又は特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)の職員で,その補助の対象となるものは,対象とならない。
(イ) 職員配置数について,措置指針別紙3の老人福祉施設定員規模別配置基準表に規定する基準を充足していること。
(ウ) 職員配置基準上,一部非常勤となっている調理員等の非常勤職員は加算対象とならない。
(エ) 雇用形態は通年が望ましいが,短期間でも雇用の予定が明確であり,入所者処遇の向上が期待される場合には,加算対象とする。
エ 加算の方法等
(ア) 本加算額は,毎年度の4月から11月までの実績及び12月から3月までの雇用計画をもとに,3月1日現在の被措置者により算定する。
(イ) 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の確認は,福祉事務所等において行うものとする。
(ウ) 特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)においては,その算定の対象とされる者の雇用時間数は,上表の年間総雇用時間に算入しない。
(エ) 本加算額は,3月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし,加算単価を当該施設の3月1日現在の定員で除して算定(10円未満四捨五入)する。
(5) 単身赴任手当加算
措置指針の単身赴任手当加算に基づき,職員のうちに単身赴任者が存する施設であって,生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日社施第87号大臣官房老人保健福祉部長・厚生省社会局長通知)別紙に掲げる単身赴任手当加算費実施要綱に規定するところに準じて単身赴任加算を必要とするものと認定された施設について加算する。
(6) 施設機能強化推進費
ア 事業の種類
① 社会復帰等自立促進事業
(ア) 施設入所者社会復帰促進事業
(イ) 心身機能低下防止事業
(ウ) 処遇困難事例研究事業
② 専門機能強化事業
(ア) 介護機能強化事業
(イ) 機能回復訓練機能強化事業
(ウ) 技術訓練機能強化事業
(エ) 高度処遇強化事業
③ 総合防災対策強化事業
イ 事業の内容
① 社会復帰等自立促進事業
施設入所者社会復帰促進事業 | 心身機能低下防止事業 | 処遇困難事例研究事業 | |
1 事業内容・目的 | 社会で活躍している施設経験者やアルコール中毒から立ち直った者等を招き,社会復帰のための心構えや断酒のための生活方法等社会で自立生活を営むための必要な心構え,準備について情報交換を行うことにより,入所者の社会復帰を促進する。 | 地域の児童,学生,老人クラブ等を定期的に招へいし,入所者との座談会,レクレーション及び身寄りのない入所者との一日親子等対話,交流の機会を設けることにより老人ホーム入所者の孤独感の解消,生きがい高揚,認知症の進行防止,身体機能低下防止等を図る。 | 在宅の寝たきり高齢者,認知症高齢者等の介護経験者を招き,近隣の施設の相談員,支援員等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか,職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。 |
2 実施方法 | ①施設経験者等部外者を招へいし,講話,座談会を実施する。 ②入所者の一般工場,事業所等への見学を集団的に実施する。 | 部外者招へいによる入所者との座談会,レクレーション,一日親子等を実施する。 | ①近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。 ②職員を町内又は町外の他の施設で実地研修させる。 |
3 加算単価 | 30万円以内 | 30万円以内 | 30万円以内 |
② 専門機能強化事業
介護機能強化事業 | 機能回復訓練機能強化事業 | 技術訓練機能強化事業 | 高度処遇強化事業 | |
1 事業内容・目的 | 家庭において,寝たきり高齢者,認知症高齢者等を抱え介護している家族等を対象として,介護方法についての相談に応じ,指導することを通じて,寝たきり高齢者等の多様な態様や,それに対応して家族で行っている様々な介護の方法,本人と家族との接触のあり方等の実態を把握し知識を深める。 | 家庭において,寝たきり高齢者等の介護に当たっている家族等を対象として,機能回復訓練や補装具・自助具の装着等についての相談に応じ,指導することを通じて多様な需要や家庭の対応の実態等について把握し,知識を深める。また,在宅障害者等を招き入所者とともに訓練する機会を設け,相互の情報交換,励ましあい,自立意欲の向上等を図る。 | 在宅の高齢者,障害者等を対象として,技術修得の相談に応じ,指導することを通じて,多様な技術需要を把握し,入所者の訓練内容の充実,改善に資する。また,入所者との共同作業に参加させることにより,入所者と在宅の高齢者,障害者等相互の情報交換,励ましあい,自立意欲の向上等を図る。 | 入所者に対する処遇の質の高い取り組みを支援する。 |
2 実施方法 | パンフレット,スライド,ビデオ等により介護方法等を助言,指導する。 | パンフレット,スライド,ビデオ等により,機能回復訓練,補装具,自助具の操作方法等を助言,指導する。 | パンフレット,スライド,ビデオ等により,技術修得のための作業訓練方法等を助言,指導する。また,入所者と共同作業に参加させる。 | ①職員体制や施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組みを行う。 ②ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し,すべての生活相談員に対し研修を実現する。 ③事故防止に資する業務マニュアルの作成など,危機管理(リスクマネジメント)に関する取組みを行う。 |
3 加算単価 | 15万円以内 | 15万円以内 | 15万円以内 | 15万円以内 |
③ 総合防災対策強化事業
総合防災対策強化事業 | ||
1 事業内容・目的 | 施設における火災・地震等の災害時に備え,職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等,施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。 | |
2 実施方法 | 入所施設 | 通所・利用施設 |
①現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇上げる等夜間巡視体制の強化を図る。 ②地域住民等への防災支援体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 ③職員等への防災教育,訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 | ①地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 ②職員等への防災教育,訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 | |
3 加算単価 | 45万円以内 | 15万円以内 |
ウ 加算の方法等
(ア) 個々の事業ごとの加算額は,上表にあるそれぞれの単価を限度とする。
(イ) 1施設当たりの加算総額は,年額75万円以内(社会復帰等自立促進事業及び専門機能強化事業のみを行う場合は,年額50万円以内)とする。ただし,実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし,1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は補助の対象としないこととする。
(ウ) この加算額は,毎月支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし,その加算単価は,認定加算額に当該施設の定員に12を乗じて得た数で除して得た額(10円未満四捨五入)とする。
(エ) 別に国庫補助金が交付されている事業及び都道府県等の単独補助事業等を実施している施設における同種の事業は,対象から除外する。
エ 支出対象経費
・需要費(消耗品費,燃料費,印刷製本費,修繕費,食糧費,光熱水費,医薬材料費)
・役務費(通信運搬料)
・旅費
・謝金
・備品購入費
・原材料費
・使用料及び賃借料
・賃金(総合防災対策強化事業に限る。)
・委託費(総合防災対策強化事業に限る。)
オ 報告等
本事業の経理は,社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について(昭和51年1月31日社施第25号)の規定により行うものであるが,事業の収支の内訳について,補助簿を設ける等,明確に区分し,その実態を明らかにしておかなければならない。また,事業を実施した後に,翌年4月末日までに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(7) 民間施設給与等改善費
加算指針別記の5に基づき,民間施設において公立施設と比して,給与水準,身分保障,福祉厚生面等に格差を生じていることから,公私間の格差の是正を図ることを目的とし加算する。この場合において,加算を受けようとする施設は,別紙様式6―1を町長に提出しなければならない。
ア 加算の額及び認定の方法
① 基本分
施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 民間施設給与等改善費加算率 | 左の内訳 | |
人件費加算分 | 管理費加算分 | |||
A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |
B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |
C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |
D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |
E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |
F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |
G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |
H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |
なお,当該施設の「職員1人当たりの平均勤続年数」の算定は,次により行う。
(ア) 算定の基礎となる職員は,当該施設に勤務するすべての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。ただし,常勤職員以外の者であっても,1日6時間以上,月20日以上勤務している者にあっては,これを常勤職員とみなして算定する。
(イ) 個々の職員の勤続年数の算定は,現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって社会福祉法第2条に定める施設のうち,いわゆる措置費の支弁対象となっている施設(軽費老人ホーム,保育所,盲人ホーム,町聴覚障害者情報提供施設,身体障害者福祉工場,知的障害者福祉工場,身体障害者福祉ホーム及び知的障害者福祉ホームを含む。),支援費の支弁対象施設及び特別養護老人ホームにおける勤続年数を合算する。
(ウ) 1施設当たりの職員平均勤続年数は,上記(ア),(イ)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。
(エ) 上記(ウ)の1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は,別紙様式6―1により,当該年度の4月1日現在において行う。年度の中途において当該施設の職員に異動があった場合には再計算は行わない。
(オ) 新たに開所される施設における当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は,その開所する日現在において行う。
② 管理費特別加算分
(ア) 本加算分は,加算指針別記の5に基づき,特に評価に値する優れた入所者処遇を行っている施設等に対し,管理費特別加算分として1%を加算するものとする。この場合において,加算を受けようとする施設は,別紙様式6―2を町長に提出しなければならない。
(イ) 加算の対象となる施設は,次の事項のいずれかに該当する施設で,毎年度当初に加算対象施設を決定するものとする。
a 入所者処遇等(給食,介護,入浴,指導,訓練,防災対策,職員教育等)が特に優良と認められる施設
b 重度障害者,重複障害者等処遇困難な者を多数受入れている施設
c 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために,特に評価に値する活動を実施している施設
d 特に評価に値する先駆的,開拓的な施設運営を行っている施設
e 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり,下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であって,真に財政面で経営が苦しいと認められる施設
f 上記の外,町長が特に必要と認めた施設
(ウ) 本加算は管理費加算分として取り扱うが,社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(平成16年3月12日付け雇児発第0312001号,社援発第0312001号,老発第0312001号)(以下「弾力通知」という。)の3の(3)にいう限度額には含まれない。
③ 管理費スプリンクラー設置加算分
(ア) スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号),同法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ。)を設置している養護老人ホーム(平屋建等も含む。)に対し,管理費加算分として0.3%を加算する。
(イ) 加算を受けようとする施設は,別紙様式6―3による申請書類及びスプリンクラーを設置したことを証明する書類(消防法施行規則第31条の4第4項にいう消防機関が発行する検査済証又は当該設備整備工事の完了を証する書類の写し)を提出しなければならない。
(ウ) 町長は申請書を審査し,設置の翌月から本加算を適用するものとする。
(エ) 本加算分は,弾力通知の3の(3)にいう限度額に含まれる。
(8) 介護保険料加算
加算指針の介護保険料加算に基づき,被措置者のうち,措置指針別紙2の別表1に規定する養護老人ホーム及び養護委託による被措置者徴収費用額の1階層の適用を受ける者のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)における第1号被保険者に該当するものが支払うべき介護保険料月額として必要とされる額。
(9) 介護サービス利用者負担加算
加算指針別記の9に基づき,被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に,当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に,措置指針別紙2の別表1に規定する養護老人ホーム及び養護委託による被措置者徴収費用額に規定する階層区分に応じ,次表の支弁割合を乗じて得た額を算定(1円未満四捨五入)する。この場合において,加算を受けようとする施設は,別紙様式7を町長に提出しなければならない。ただし,費用徴収階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については,全額自己負担を原則とするが,これにより,当該者の経済状況が,加算を受ける他の入所者と比較し,不合理であると町長が認めるときには,38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。
費用徴収階層 | 支弁割合 | 費用徴収階層 | 支弁割合 |
1 | 100% | 30 | 65% |
2~22 | 99% | 31 | 64% |
23 | 95% | 32 | 63% |
24 | 91% | 33 | 62% |
25 | 86% | 34 | 57% |
26 | 81% | 35 | 54% |
27 | 76% | 36 | 51% |
28 | 71% | 37 | 48% |
29 | 66% | 38 | 45% |
ア 加算の対象
養護老人ホーム入所者であって,介護保険サービスを利用した者。
イ 認定方法
(ア) 算定は,前月の居宅サービスの利用実績及び費用徴収階層等に基づき行う。
(イ) 申請にあたっては,次に掲げる書類を添付しなければならない。
a 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企第29号)に規定する介護サービス計画書第7表等,加算の対象となる者による居宅サービスの利用状況(見込)が把握できるもの。
b 加算の対象となるものの費用徴収階層が把握できるもの。ただし,継続して本加算を受ける者については,当該者の費用徴収階層が変更となった場合を除き,省略することができる。
(10) 老人短期入所加算
加算指針別記の8に基づき,在宅において生活することが一時的に困難となった者を短期間入所させた場合に,様々な援護を要することから,その処遇の向上を図ることを目的とし,老人短期入所による措置が行われた施設について,対象となる入所者1人当たり一日310円を加算する。
ア 加算の対象
要支援又は要介護非該当者であり,かつ高齢者虐待等により,在宅において生活することが一時的に困難となった者であって,介護保険の短期入所生活介護等の利用や,やむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難である者。
イ 認定方法
町長は,養護老人ホームへの短期入所の要否を判定するにあたっては,加算指針を基にその必要性を検討し,必要に応じ入所判定委員会等を活用する。ただし,緊急を要すると町長が認める場合にあっては,利用申請手続き等は,事後でも差し支えないものとする。
ウ その他
(ア) 原則として,入所の期間がおおむね30日以内の者を対象とする。ただし,やむを得ない場合には,必要最小限の範囲で延長することができる。
(イ) 実施に当たっては,地域包括支援センター,福祉担当課及び民生委員等の関係機関等の十分な連携を図ること。
(養護受託者の事務費)
第5条 養護受託者の事務費は,養護の委託を引き受けた者1人当たり月額32,000円とする。
(生活費)
第6条 生活費は,次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 一般生活費は,措置指針に基づき,次表の額とする。
ア 一般生活費(1人当たり月額)
区分 | 1人当たりの金額 | |
養護老人ホーム及び養護受託者 | 52,600円 | |
冬季加算(11月から3月まで) | 1,970円 | |
入院した場合の入院患者日用品費 | 基準額 | 24,250円 |
冬季加算額 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に定められた入院日用品費の地区別冬期加算総額 |
イ 期末加算
毎年12月1日現在における被措置者1人あたり4,720円
ウ 病弱者加算
養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって,町において必要と認定したもの1人当たり13,790円
エ 被服費加算
毎年4月1日現在における被措置者1人当たり1,050円
オ 加算の特例
70歳以上の者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち,福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については,町長の承認を受けて養護老人ホーム及び養護委託の場合は1人当たり22,500円の範囲内において加算することができる。
(移送費)
第7条 移送費は,次に掲げる場合に要する経費とし,必要最小限の額とする。
(1) 措置の開始,変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合
(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院する場合又は医療機関から退院する場合(生活保護法に基づく医療扶助により受給する場合を除く。)
(3) 措置の開始,変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合
(葬祭費)
第8条 法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費は,次の各号の規定により算出した額の範囲内で必要な額とする。
(1) 基準額 1件当たり 203,240円
(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって葬祭地の市町村
条例に定める火葬に要する費用の額が630円を超えるときは,当該超える額を基準額に算定する。
(3) 葬祭に要する費用の額が,基準額を超える場合であって,自動車の料金
その他死体の運搬に要する費用の額が9,490円を超えるときは,17,180円から9,490円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。
(4) 死亡診断又は,死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は,当該超える額を基準額に加算する。
(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間,死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は,必要最小限度の実費を基準額に加算する。
(6) 遺留金品を充当した場合は,当該充当額を前各号の規定により算出した額から控除する。
(各月の支弁基準額の認定方法等)
第9条 町長は,毎年度,町内に所在する施設又は養護受託者ごとに,事務費,生活費,移送費及び葬祭費の基準額を定め,これを別紙様式8により徳島県知事,当該措置者を措置した市町村の長及び当該施設,並びに当該養護受託者それぞれ通知するものとする。
2 事務費及び生活費の支弁月額は,各月初日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし,月の途中で措置を開始し,又は廃止した場合の当該月における生活費支弁額は,算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に,当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。
3 新たに事業を開始した施設にあっては,前項の規定に関わらず,事業開始後3か月を経過した日の属する月の分までの支弁額は,事務費及び生活費の支弁月額に,当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た額を乗じることにより算定するものとする。
4 施設にかかる事務費支弁月額は,当該施設の入所者又は一般入所者(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第4号イに規定する一般入所者をいう。以下同じ。)の数(前年度の平均値。ただし,新規設置又は再開の場合は,推定数)によるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。