○上勝町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

令和2年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき選考により任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を,その者の資格,経歴,実務の経験等に基づき,経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては,初任給等規則別表第4に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第4条第4号の規定を適用する場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該遡った日において,初任給等規則別表第9に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員に関する初任給等規則第17条第2項第2号の適用については,同号中「第11条」とあるのは「上勝町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(令和2年規則第6号)第4条」とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)