○上勝町臨時的任用教員の採用及び給与に関する条例

令和2年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,上勝町立学校において複式学級解消等を実施するために地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的任用により任用する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受けない教職員(以下「臨時的任用教員」という。)の採用,給与,手当等に関し,法第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 常勤職員 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する学校職員をいう。

(2) 給与 臨時的任用教員にあっては給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,教職調整額,期末手当,勤勉手当,義務教育等教員特別手当をいう。

(採用)

第3条 臨時的任用教員の任命権は,教育委員会に属する。

2 臨時的任用教員の採用は,教育委員会が行う。

(給料及び職務の等級)

第4条 臨時的任用教員の給料は,給与条例第4条第1項第1号に規定する小学校中学校教育職給料表(職務の等級が特2級以上である部分を除く。以下「給料表」という。)に準ずるものとし,給料表の適用範囲は,当該給料表に定めるところにかかわらず,常勤職員との権衡を考慮して,教育委員会が定める。

2 臨時的任用教員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,給与条例別表第5の規定に準ずるものとする。ただし,同表に掲げる職務の内容とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務の内容であると教育委員会が認めるものについては,別に定める。

3 教育委員会は,臨時的任用教員の職務を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定する。

(臨時的任用教員の号俸)

第5条 新たに臨時的任用教員になった者の号俸は,教育委員会が定める基準に従い決定する。

(臨時的任用教員の扶養手当)

第6条 臨時的任用教員の扶養手当の支給方法については,給与条例第9条の規定の例により支給する。この場合において,同条において人事委員会規則で定めることとされている事項は,教育委員会が定めるものとする。

(臨時的任用教員の住居手当)

第7条 臨時的任用教員の住居手当の支給方法については,給与条例第10条の3の規定の例により支給する。この場合において,同条において人事委員会規則で定めることとされている事項は,教育委員会が定めるものとする。

(臨時的任用教員の通勤手当)

第8条 臨時的任用教員には,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第12条の3の規定の定めるところにより通勤手当を支給する。

(臨時的任用教員の教職調整額)

第9条 臨時的任用教員には,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条第1項の規定の例により教職調整額を支給する。

(臨時的任用教員の期末手当)

第10条 臨時的任用教員(任期が6月以上の者に限る。)の期末手当は,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,教育委員会が定める日に支給する。

2 期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在において臨時的任用教員が受けるべき給料の月額及びこれに対する教職調整額の合計額とする。

3 前2項に定めるもののほか,臨時的任用教員の期末手当の支給については,給与条例第15条第1項後段に係る部分を除き,常勤職員の例による。この場合において,同条第6項において人事委員会規則で定めることとされている事項は,教育委員会が定めるものとする。

(臨時的任用教員の勤勉手当)

第11条 臨時的任用教員の勤勉手当の支給方法については,給与条例第15条の2の3の規定の例により支給する。この場合において,同条において人事委員会規則で定めることとされている事項は,教育委員会が定めるものとする。

(臨時的任用教員の義務教育等教員特別手当)

第12条 臨時的任用教員の義務教育等教員特別手当の支給方法については,義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和50年徳島県人事委員会規則6―97)第3条の規定の例により支給する。

(臨時的任用教員の給料等の支給方法)

第13条 臨時的任用教員の給料等の支給方法については,給与条例第22条の規定の例による。この場合において,同条第6項において人事委員会が教育委員会と協議して人事委員会規則で定めることとされている事項は,教育委員会が定めるものとする。

(給与の口座振替)

第14条 給与は,臨時的任用教員から申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

(健康及び福祉の確保を図るための措置)

第15条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため,教育職員が正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第6条の2の規定に準ずる正規の勤務時間をいう。)及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき,教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町臨時的任用教員の採用及び給与に関する条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)