○上勝町固定資産評価員に関する条例
令和元年12月10日
条例第32号
固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例(昭和50年条例第17号)の全部を改正する。
町は,地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員の職務を同条第4項の規定により町長に行わせるものとする。この場合において,上勝町固定資産評価員としての身分は非常勤とし,報酬及び費用弁償は支給しない。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
○上勝町固定資産評価員に関する条例
令和元年12月10日
条例第32号
固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する条例(昭和50年条例第17号)の全部を改正する。
町は,地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員の職務を同条第4項の規定により町長に行わせるものとする。この場合において,上勝町固定資産評価員としての身分は非常勤とし,報酬及び費用弁償は支給しない。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。