○上勝町地域創生推進会議設置条例

令和元年12月10日

条例第30号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり,広く関係者の意見を反映させるため,上勝町地域創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次の事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョン,総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) その他総合戦略の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 推進会議は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 金融機関の関係者

(3) 教育の関係者

(4) 農林水産,商工又は観光の関係者

(5) 報道の関係者

(6) 公募による者

(7) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に掲げる所掌事務を処理するために必要な期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長1人,副会長1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて,その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は,公開するものとする。ただし,議長は,会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は,企画環境課において処理する。

(委任)

第8条 条例に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町地域創生推進会議設置条例

令和元年12月10日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月10日 条例第30号