○上勝町森林環境基金条例
令和元年9月20日
条例第12号
(設置)
第1条 木材利用の普及啓発,林業の担い手育成及び森林の環境整備に必要な経費の財源に充てるため,上勝町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金の原資は,森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,令和元年10月1日から施行する。