○上勝町長の職務代理者を定める規則
平成30年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し,同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は,総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は,参事又は課長とし,その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級の上位の者
(2) 職務の級の同じ者については,給料の号給の上位の者
(3) なお,同じであるときは,その職務における在職期間の長い者
(4) なお,同じであるときは,職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は,公布の日から施行する。