○上勝町立学校入学祝い金支給条例

平成30年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町立の小学校並びに中学校(以下「町立学校」という。)に入学した児童・生徒(以下「児童等」という。)を養育する者に対し,入学祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより,子育て家庭の児童等の入学時の費用負担を軽減するとともに,児童等の健全な育成に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例による祝い金の受給資格は,次の各号のいずれかに該当する児童等を養育する者に対して生じるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている児童等が町立学校の第1学年に入学した者

(2) 転入児童等で,本町の住民基本台帳に登録され,なおかつ当該年度中に町立学校の第1学年に入学した者

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は,入学する児童等1人につき10万円とする。

2 祝い金は,商品券に換えて支給することができる。

(受給の申請)

第4条 祝い金の支給を受けようとする受給資格者は,4月中に申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 転入児童等にかかる場合については,入学後1ヶ月以内に申請書を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は,前条の申請を受理したときは,審査のうえ支給の可否を決定し,当該支給申請をした受給資格者に通知(様式第2号)するものとする。

(祝い金の支給)

第6条 町長は,前条の規定により支給決定された受給資格者に,遅滞なく支給するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 祝い金の支給を受ける権利は,譲り渡すことができない。

(祝い金の返還)

第8条 支給された祝い金について,特に悪質な偽りその他不正の手段により支給を受けたと町長が認めたときは,祝い金を返還させることができるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

上勝町立学校入学祝い金支給条例

平成30年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)