○いろどりの里整備基金条例

平成29年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 将来の上勝町発展の基盤となる施設の整備等に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,いろどりの里整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は,第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

いろどりの里整備基金条例

平成29年6月22日 条例第13号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成29年6月22日 条例第13号