○多目的集会施設高鉾公民館の設置に関する条例
平成29年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,多目的集会施設高鉾公民館(以下「高公」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この条例は地域住民の文化教養の向上,健康の増進,福祉の進展,農林業の振興を図り,地域コミュニティ活動を推進し,明るく豊かなまちづくりに資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 高公の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 多目的集会施設 高鉾公民館
(2) 位置 上勝町大字正木字中津66番地
(使用料)
第4条 高公を使用するものは,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(上勝町公民館設置条例の廃止)
2 上勝町公民館設置条例(昭和30年条例第23号)は廃止する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
区分 時間 | 会議等に使用の場合 | 収益事業に使用の場合 | 備考 | ||||||
大ホール | 会議室 (大) | 会議室 (小) | 調理場 | 大ホール | 会議室 (大) | 会議室 (小) | 調理場 | ||
午前9時から午後5時まで | 500 | 200 | 100 | 200 | 1,000 | 400 | 200 | 400 | |
午後5時から午後10時まで | 1,000 | 400 | 200 | 400 | 2,000 | 800 | 400 | 800 |
1 1時間当たりの使用料とする。
2 端数の使用時間は切り上げる。
3 冷暖房使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。
4 結婚式等に使用するとき,20,000円,前日10,000円,冷暖房使用料は10,000円(1日当たり)とする。