○多目的集会施設高鉾公民館の設置に関する条例

平成29年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,多目的集会施設高鉾公民館(以下「高公」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は地域住民の文化教養の向上,健康の増進,福祉の進展,農林業の振興を図り,地域コミュニティ活動を推進し,明るく豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 高公の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 多目的集会施設 高鉾公民館

(2) 位置 上勝町大字正木字中津66番地

(使用料)

第4条 高公を使用するものは,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(上勝町公民館設置条例の廃止)

2 上勝町公民館設置条例(昭和30年条例第23号)は廃止する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

区分


時間

会議等に使用の場合

収益事業に使用の場合

備考

大ホール

会議室

(大)

会議室

(小)

調理場

大ホール

会議室

(大)

会議室

(小)

調理場

午前9時から午後5時まで

500

200

100

200

1,000

400

200

400


午後5時から午後10時まで

1,000

400

200

400

2,000

800

400

800


1 1時間当たりの使用料とする。

2 端数の使用時間は切り上げる。

3 冷暖房使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。

4 結婚式等に使用するとき,20,000円,前日10,000円,冷暖房使用料は10,000円(1日当たり)とする。

多目的集会施設高鉾公民館の設置に関する条例

平成29年3月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成29年3月22日 条例第1号