○上勝町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,上勝町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は,委員15名以内をもって組織する。

2 委員は,法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから,町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1名を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,子育て会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは町長が行う。

2 会議の議長は,会長をもって充てる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の時は,会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は,住民課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第21号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月24日 条例第21号