○上勝町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき,町長が管理する準用河川(以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち,堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は,流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は,盛土により築造するものとする。ただし,土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては,その全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし,又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は,芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては,堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため,流水の方向を規制し,又は水勢を緩和する必要がある場合においては,適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第11条 堤防には,規則で定めるところにより,河川の管理のための通路を設けるものとする。
第3章 床止め
(構造の原則)
第12条 床止めは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第13条 床止めを設ける場合において,これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは,適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第14条 床止めを設ける場合においては,流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため,規則で定めるところにより,護岸を設けるものとする。
(魚道)
第15条 床止めを設ける場合において,魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは,規則で定めるところにより,魚道を設けるものとする。
第4章 堰
(構造の原則)
第16条 堰は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
第5章 橋
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第19条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第20条 背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は,流下断面内に設けてはならない。ただし,山間狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは,この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は,堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は,堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし,堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは,この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は,堤防の地盤に定着させるものとする。
2 河道内に設ける橋脚の基礎部は,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2メートル以上の部分に,その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
(径間長)
第22条 橋脚を河道内に設ける場合においては,当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み,河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は,山間狭窄部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き,次の式によって得られる値(その値が50メートルを超える場合においては,50メートル)以上とするものとする。ただし,径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは,径間長は,基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは,30メートル)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
(この式において,L及びQは,それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位 メートル)
Q 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル))
(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満で川幅が30メートル未満の河川に設ける橋 12.5メートル
(2) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満で川幅が30メートル以上の河川に設ける橋 15メートル
3 基準径間長が25メートルを超えることとなる場合においては,第1項の規定にかかわらず,流心部以外の部分に係る橋の径間長を25メートル以上とすることができる。この場合においては,橋の径間長の平均値は,これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
4 河道内に橋脚が設けられている橋,堰その他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については,これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において規則で特則を定めることができる。
(桁下高等)
第23条 橋の桁下高については,計画洪水位に0.6メートルを加えた値以上とする。
2 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは,背水区間においても,橋が横断する堤防の高さ以上とするものとする。
2 前項の規定による場合のほか,橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは,河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
第6章 伏せ越し
(適用の範囲)
第26条 この章の規定は,用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第27条 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
第7章 雑則
(適用除外)
第28条 この条例の規定は,次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については,適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(小河川の特例)
第29条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については,規則で定めるところにより,この条例の規定によらないものとすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,平成25年4月1から施行する。