○初任給調整手当に関する規則
平成24年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定に基づき,初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給職員の職)
第2条 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職は,医療職給料表(2)の適用を受ける職員で次の各号に掲げるものとする。
(1) 上勝町診療所勤務の医師
(2) 上勝町福原診療所勤務の医師
(支給職員の範囲)
第3条 初任給調整手当を支給される職員の範囲は,給与条例第9条の2第1項に規定する職員であって,その採用が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
第5条 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については,当分の間,同条中「別表に掲げる額」とあるのは,「別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月22日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月11日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 支給額 |
1年未満 | 円 416,600 |
1年以上2年未満 | 416,600 |
2年以上3年未満 | 416,600 |
3年以上4年未満 | 416,600 |
4年以上5年未満 | 416,600 |
5年以上6年未満 | 416,600 |
6年以上7年未満 | 416,600 |
7年以上8年未満 | 416,600 |
8年以上9年未満 | 416,600 |
9年以上10年未満 | 416,600 |
10年以上11年未満 | 416,600 |
11年以上12年未満 | 416,600 |
12年以上13年未満 | 416,600 |
13年以上14年未満 | 416,600 |
14年以上15年未満 | 416,600 |
15年以上16年未満 | 416,600 |
16年以上17年未満 | 412,200 |
17年以上18年未満 | 407,800 |
18年以上19年未満 | 403,400 |
19年以上20年未満 | 399,000 |
20年以上21年未満 | 394,600 |
21年以上22年未満 | 378,600 |
22年以上23年未満 | 360,100 |
23年以上24年未満 | 341,100 |
24年以上25年未満 | 322,100 |
25年以上26年未満 | 302,600 |
26年以上27年未満 | 281,600 |
27年以上28年未満 | 260,600 |
28年以上29年未満 | 239,600 |
29年以上30年未満 | 217,600 |
30年以上31年未満 | 195,600 |
31年以上32年未満 | 173,600 |
32年以上33年未満 | 150,600 |
33年以上34年未満 | 127,600 |
34年以上35年未満 | 104,600 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。