○多目的集会所等の設置及び管理に関する条例

平成24年1月12日

条例第1号

(目的)

第1条 地域住民の共同意識の高揚を図り,活力のある町づくりを推進するため,多目的研修集会所等(以下「研修集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

研修集会所の名称

位置

野尻集会所

勝浦郡上勝町大字生実字中野95番地1

柳谷集会所

勝浦郡上勝町大字正木字地蔵堂37番地

福川集会所

勝浦郡上勝町大字正木字坊平1番地

(管理及び運営)

第3条 研修集会所の管理及び運営については,設置地区の名又は集落に委託する。

(利用)

第4条 研修集会所は,第1条の目的を達成するため,つぎの事業に利用する。

(1) 地区におけるコミュニケーションの場として利用すること。

(2) 営農の技術研修等に利用すること。

(3) 生活環境改善の推進実践に利用すること。

(4) その他設置目的にふさわしい事業に利用すること。

(使用料)

第5条 使用料は,町長が別に定める。

2 町長は,特に必要と認めるときは,使用料金を減免することができる。

(利用の制限)

第6条 第3条に規定する管理を委託された設置地区の名又は集落(以下「管理者」という。)は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を拒否し,又は退館させる事ができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属備品及びその他の物品をき損,汚損,滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 利用者が許可を受けた目的に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,研修集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により利用の拒否,利用許可の取消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,町及び管理者は,その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(上勝町柳谷集会所設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 上勝町柳谷集会所設置及び管理に関する条例(平成15年条例第6号)

(2) 上勝町福川集会所設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号)

(3) 上勝町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第32号)

多目的集会所等の設置及び管理に関する条例

平成24年1月12日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)