○上勝町スポーツ推進委員に関する規程

平成23年12月6日

教委規程第1号

上勝町体育指導委員に関する規程(昭和46年教委規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規程に基づき,委嘱されたスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び必要な事項は,この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 委員は,住民のスポーツの推進に関し,次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うとともに,心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与すること。

(3) 住民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(4) 教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し,求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対し,スポーツに対しての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の職務の推進を図るため委員は,教育長の定めるところにより,その他地域及び職務内容を分担するものとする。

(委嘱)

第3条 委員は社会信望があり,スポーツに関する深い関心と理解を持ち,その職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員は,非常勤とする。

(定数)

第4条 委員の定数は,10名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,前項の期間中においても委員を免ずることができる。

3 委員は,再委嘱を妨げない。

(服務)

第6条 委員は,スポーツ推進の指導者としての熱意と自覚をもってその職務を遂行するとともに関係法令及び条例並びに教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

2 委員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めるとともに相互に密接に連絡し,協力しあわなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

上勝町スポーツ推進委員に関する規程

平成23年12月6日 教育委員会規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年12月6日 教育委員会規程第1号