○上勝町議会政治倫理条例
平成23年9月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し,その受託者たる町議会議員(以下「議員」という。)が,町民の奉仕者としてその倫理性を自覚し,いやしくもその地位による影響力を行使して町民が疑惑を招かないよう,町条例・規則等を遵守するために必要な措置を定め,町政に対する町民の信頼に応えるとともに,町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち,公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は,町民の信頼に値する倫理性を自覚し,町民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は,主権者として自らも町政を担い,公共の利益を実現する自覚を持ち,自己の利益のため,議員に対し町職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)の採用等の推薦,金品の贈与,供応,不当な圧力をかける等,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として品位と名誉を損なう一切の行為を慎み,その職務に関して疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として,常に人格と倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 議員は,町が行う工事等の請負契約,下請け工事,業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して特定業者を推薦,紹介しないこと。
(4) 議員は,職員等の公正な職務遂行を妨げ,その権限又は,その地位による影響力を行使するよう働きかけないこと。(ただし,住民の要望を職員等に伝えることを妨げない。)
(5) 議員は,職員等の採用,昇任又は人事異動に関して,不当に関与しないこと。
(6) 議員は,政治活動に関して企業,団体等から寄付等を受けないこととし,その後援団体についても道義的批判を受ける恐れのある寄付等を受けないこと。
(7) 議員は,地域行事の参加負担に当たっては,寄付行為の疑念を抱かせないよう実費相当額の負担を徹底し,議会は行事主催者に対しその理解を求めるように努めること。
2 議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは,自ら潔い態度を持って,その責任を明らかにしなければならない。
(町民の請求権)
第5条 町民は,次に挙げる事由があるときは,これを証する資料を添えて,議長に審査請求することが出来る。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 町工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により審査の請求がなされたときは,議長は,審査請求書及び添付資料の写しを政治倫理審査会に直ちに提出し,審査を求めなければならない。
3 政治倫理審査会は,前項の規定により審査を求められたときは,請求を受けた日から90日以内に,その審査経過及び結果を議長に文書で回答しなければならない。
4 議長は,前項の規定による回答があった日から7日以内に,その写しを請求者に送付しなければならない。
5 請求者は,回答に不明な点があれば,送付を受けた日から7日以内に,審査会に対して説明を求めることが出来る。
(議会政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は,審査請求を受けたときは,上勝町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は,8人以内とし,審査の対象となった者(以下「被審査人」という。)を除く議員が委員となる。
3 審査会の委員の任期は,議長に対して当該事案の審査結果の報告を終了したとき終了する。ただし,前条第5項の規定による説明を求められたときは,当該説明会が終了するまで任期は継続する。
4 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を統括し,会議の進行を行う。
(会議)
第8条 審査会は,会長が招集する。ただし,会長不在の時は,議長が招集する。
2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことは出来ない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査会の職務)
第9条 審査会は,第5条第2項の規定に必要な調査,回答及び勧告をする。
2 審査会は,前項の職務を行う為,関係人から事情聴取及び資料提供等,必要な調査を行うことが出来る。
(倫理基準違反の処置)
第10条 審査会は,被審査人に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは,議長に対し,辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう,求めることが出来る。
(釈明の機会の保証)
第11条 審査会は,被審査人から審査会において釈明したい旨求められたときは,その機会を保証しなければならない。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第12条 議員は,職務関連犯罪の有罪判決の宣告を受け,それが確定したときは,町民全体の奉仕者としての品位と名誉を守り,町政に対する町民の信頼を回復する為,自ら辞職の手続きをとらなければならない。
(町工事等に関する遵守義務)
第13条 議員又は議員の2親等以内の親族(以下「親族」という。)が役員をしている法人,並びに実質的に経営に携わっている法人は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し,町民に疑惑の念を生じさせないため,町が行う工事等の請負契約,下請け工事,業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し,辞退届けを提出しなければならない。
2 前項に規定する「実質的な法人」とは,次に挙げるものをいう。
(1) 議員又は親族が資本金又はそれに準ずるものの100分の10以上を出資している法人
(2) 議員又は親族がその経営方針に関与している法人
(3) 議員に年額60万円以上の報酬を支払っている法人
(4) 議員が当該法人の役員と同程度の執行力と責任を有する法人
3 第1項の辞退届けは,議員の任期開始の日から90日以内に,議長に提出しなければならない。
4 議員の退職届けについては,議長はその写しを町長に提出しなければならない。
5 町長は,前2項の規定による届けがあった場合は,速やかに公表しなければならない。
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第34号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。