○上勝町地域活性化・生活対策事業基金条例
平成21年2月25日
条例第1号
(設置)
第1条 平成20年度国の補正予算(第2号)による地域活性化・生活対策臨時交付金事業を円滑に行うため上勝町地域活性化・生活対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し地域活性化・生活対策臨時交付金事業に充てるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は,地域活性化・生活対策臨時交付金事業に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年2月23日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は,平成22年3月31日限りでその効力を失う。