○上勝町地域活性化・生活対策事業基金条例

平成21年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 平成20年度国の補正予算(第2号)による地域活性化・生活対策臨時交付金事業を円滑に行うため上勝町地域活性化・生活対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上し地域活性化・生活対策臨時交付金事業に充てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,地域活性化・生活対策臨時交付金事業に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年2月23日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は,平成22年3月31日限りでその効力を失う。

上勝町地域活性化・生活対策事業基金条例

平成21年2月25日 条例第1号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成21年2月25日 条例第1号