○財産区管理会管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成19年6月21日
条例第19号
第1条 財産区管理委員に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は,この条例の定めるところによる。
第3条 会長及び副会長には,その選挙された当日から計算し,それぞれの報酬を支給する。
第4条 委員の報酬はその職についた日から支給する。
第5条 会長,副会長及び委員が,任期満了,辞職,除名,失職,死亡又は委員会が解散されたときの報酬は,その当日分まで計算して支給する。
第6条 報酬及び費用弁償は,毎年度末に支給する。ただし,前条の場合には,1ヶ月以内に支給する。
第7条 費用弁償は,管理会に出席したとき又は職務のため町外に旅行したときに支給する。
附則
この条例は,平成19年8月15日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 区分 | 年額(円) | その他 |
会長 | 報酬 | 70,000 |
|
副会長 | 報酬 | 62,000 |
|
委員 | 報酬 | 58,000 |
|
別表第2(第2条関係)
区分 | 費用弁償額 |
出務日数1日につき | 1,000円 |
町外に旅行したとき | 町議会議員の例による |