○財産区管理会条例

平成19年6月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項,第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき,財産区管理会の設置,組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 次の号に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に,当該号に定める財産区管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 上勝町高鉾財産区 5人

(2) 削除

(委員の選任)

第3条 管理会の委員は,財産区の区域に3箇月以来住所を有する者で,上勝町議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから町長が町議会の同意を得て選任する。

2 前項の委員の選任は,財産区の区域内に町内会等の統一した住民の自治組織がある場合においては,その意見を聴いて行うものとする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは,その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは,管理会がこれを決定する。この場合においては,出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては,委員は,第7条第2項の規定にかかわらず,その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが,決定に加わることはできない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会は,委員のうちから会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は,管理会の会議を主宰し,管理会に関する事務を処理し,管理会を代表する。

3 副会長は,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は,町長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは,町長は,これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長,副会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

3 管理会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか,管理会の議事運営に関し必要な事項は,管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは,次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を著しく減少する処分

(3) 財産の形態又は機能を著しく変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定,制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林,間伐,伐採,貸与等重要な管理行為をすること。

(6) 財産の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 予定価格20万円以上の売買契約,供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか,管理会の議事運営については,町の議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年8月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに,上勝町高鉾財産区議会設置条例(昭和30年7月26日条例第26号)及び上勝町福原財産区議会設置条例(昭和30年7月26日条例第27号)の規定によりなされた議決,処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月20日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,令和元年8月15日から適用する。

財産区管理会条例

平成19年6月21日 条例第18号

(令和元年9月20日施行)