○上勝町消防防災基金条例

平成19年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 上勝町の消防・防災推進及び団員の福利厚生等の経費に充てるため,上勝町消防防災基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金において積み立てる額は,寄付金,地域貢献型自動販売機収入及び予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,第1条の経費の財源にあてる場合にかぎり,予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町消防防災基金条例

平成19年3月27日 条例第2号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月27日 条例第2号