○上勝町高齢者福祉推進基金条例

平成18年12月21日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康の保持増進等,老人福祉に関する事業の推進に資するため,上勝町高齢者福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる金額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町高齢者福祉推進基金条例

平成18年12月21日 条例第17号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月21日 条例第17号