○上勝町高齢者福祉推進基金条例
平成18年12月21日
条例第17号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいと健康の保持増進等,老人福祉に関する事業の推進に資するため,上勝町高齢者福祉推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる金額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関等への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は,第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところにより,これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。