○上勝町ふるさと創生夢基金の処分に関する規則

平成18年1月24日

規則第24号

上勝町ふるさと創生夢基金の運用益金の処分に関する規則(平成2年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は,上勝町ふるさと創生夢基金条例(平成11年条例第23号)第4条第2項に基づき,上勝町の活性化を図るために有能な人材を確保・育成及び地場産業の振興を推進することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 人材確保育成事業及び彩農業等振興事業の種類は,次のとおりとする。

(1) 地場産業活性化人材確保・育成事業

(2) 若者定住人材確保・育成事業

(3) 海外研修事業

(4) 国内研修事業

(5) 地域活性化事業

(6) 国際,国内交流事業

(7) 彩農業等育成事業

(8) 上勝町児童等転入支度金事業

(9) その他町長が目的達成に必要と認めた事業

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第31号)

この規則は,平成21年3月1日から施行する。

上勝町ふるさと創生夢基金の処分に関する規則

平成18年1月24日 規則第24号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年1月24日 規則第24号
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年12月24日 規則第31号