○上勝町長期継続契約に関する条例

平成18年12月21日

条例第18号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は,次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器,教育用機器及び医療用機器に関する賃貸借契約並びにこれらの賃貸借契約に付随する保守に関する契約

(2) ソフトウェアに関する賃貸借契約及びこの賃貸借契約に付随する保守に関する契約

(3) 公用車に関する賃貸借契約

(4) 庁舎等管理の業務及び警備に関する契約

(5) 前4号に掲げるもののほか,長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障を及ぼす契約

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町長期継続契約に関する条例

平成18年12月21日 条例第18号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月21日 条例第18号